司法書士 過去問
令和6年度
問36 (午後の部 問1)
問題文
訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。
イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。
ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。
エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。
オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。
ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。
イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。
ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。
エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。
オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和6年度 問36(午後の部 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。
イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。
ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。
エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。
オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。
ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。
イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。
ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。
エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。
オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
訴訟代理権の問題は頻出ですので、学習を怠らないようにしましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 簡易裁判所においては、認定司法書士のほか、裁判所の許可を受けた者も代理人となることができます。
ウ: 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡しても消滅しません。そのため訴訟手続きも中断しません。
エ: 訴訟代理権に消滅原因があっても、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力は生じません。
イ: 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力が生じません。
オ: 控訴するには特別の授権を要します。その他、反訴・上告の提起・訴えの取下げ・和解などについても特別の授権を要します。
特別の授権を要するかどうかについての問題は頻出ですので、必ず全て暗記してください。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
訴訟代理権の問題は非常に重要になります。しっかり復習してください。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
訴訟代理制度は、本人の代わりに訴訟活動を行うための仕組みであり、代理人の行為の効力や委任の範囲、代理権の消滅・通知といった点について、民事訴訟法に明確な規定があります。制度の安定性と訴訟手続の円滑な進行を両立させるためのルールが整備されており、それぞれの条文の趣旨を理解して判断する必要があります。
ア
民事訴訟法54条により、簡易裁判所では、裁判所の許可を得て親族を訴訟代理人とすることができます。
これは弁護士資格を持たない者でも一定の条件下で代理人になれる例外規定です。
本記述は正しいです。
イ
訴訟代理人が行った認否については、原則としてその効果は本人に及びますが、例外的に、本人が直ちに異議を述べて取り消したような場合には、その効力が否定される可能性があります。
民事訴訟法62条は「訴訟代理人がその権限内でした行為は本人を拘束する」と定めていますが、通説・判例上は、認否の内容が本人の意志と明らかに食い違う場合や、代理人の判断が著しく合理性を欠く場合には、本人による即時の取消しが効力を阻止することが認められる余地があります。記述はそうした例外的な判断を前提としており、内容として妥当です。
本記述は正しいです。
ウ
民事訴訟法58条1項により、訴訟代理権は、委任者である当事者が死亡しても消滅しません。
死亡後も訴訟手続を継続できるようにすることで、訴訟の中断や混乱を防いでいます。
したがって、「死亡した場合には消滅する」とする本記述は誤りです
エ
民事訴訟法61条により、訴訟代理権の消滅は、相手方に通知されなければその効力を生じません。
代理人を解任しただけでは、通知がなければ相手方はそれに基づく手続を無効にはできません。
本記述は正しいです。
オ
民事訴訟法56条2項により、控訴・上告・再審の提起には「特別の委任」が必要です。
つまり、一般的な委任だけでは控訴はできず、控訴の意思を明確に示した委任がなければなりません。
「特別の委任を要しない」とする本記述は誤りです。
訴訟代理に関する問題では、代理人の行為の効力が本人に及ぶ範囲や、委任の終了時期とその通知の要否、控訴などの特別な手続に必要な委任の有無など、条文に基づく知識が問われます。訴訟の安定性と当事者の保護のバランスを取るための規定が多いため、実際の手続に照らして一つ一つのルールを正確に整理しておくことが重要になります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和6年度 問題一覧
次の問題(問37)へ