司法書士 過去問
令和6年度
問35 (午前の部 問35)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問35(午前の部 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

商行為に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
イ  商人間の売買において、当該売買の目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合において、その不適合を直ちに発見することができないときであって、買主が当該目的物の受領後6か月以内に当該不適合を発見したときは、買主は、売主に対してその旨の通知を発することを怠ったときであっても、売主に対し、当該不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができる。
ウ  匿名組合員の出資は、匿名組合員全員の共有に属する。
エ  商法上の仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
オ  問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

商行為はあまり重要な分野ではないので、基礎的な条文の暗記に留めて学習を進めましょう。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 商行為の代理権について、本人の死亡によって消滅しません。

 

 

ウ: 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属します。

選択肢2. アエ

エ: 仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方がその履行をしない時であっても原則としてその履行をする責任を負いません。ただし、当事者の一方の氏名又は商号を相手方に示さなかったときは、仲立人は履行責任を負います。

 

選択肢3. イエ

イ: 原則として買主は、契約不適合を発見したときは直ちに売主に対してその旨を通知しなければ、契約不適合責任を追及することは出来ません。買主が直ちに契約不適合を発見することができない場合においては、6ヶ月以内にその不適合を発見し通知しなければなりません。

もっとも売主が契約不適合について悪意であるときは、期間制限が適用されません。

選択肢4. イオ

オ: 問屋は、自己の名を持って委託者の計算において物品の販売又は買入をなすことを業とし、自ら買主となることができます。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

問35は商行為についての出題となります。あまり深入りはせず、基本的な問題のみ完璧にするだけにしましょう。

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02

商法では、民法とは異なる実務的な要請に基づいた特則が多数設けられています。委任契約の存続や売主の担保責任、匿名組合の仕組み、仲立人や問屋の行動範囲など、商取引の迅速性・信頼性を確保する観点から、条文ごとの目的や適用関係を整理しておくことが重要です。

選択肢1. アウ


商法504条により、商行為の委任による代理権は、本人が死亡しても消滅しません
商取引の継続性を確保するため、民法653条と異なる特則が設けられています。
本記述は「死亡によって消滅する」としており、誤りです。


商人間の売買について、売主が悪意である場合、商法526条の「通知義務の制限」は緩和され、買主が不適合を発見し通知を怠っても、損害賠償を請求できると解されています(判例・通説)。
本記述は正しいです。


商法535条では、匿名組合の出資は営業者に帰属すると明記されています。
出資財産は匿名組合員の共有にはなりません。
したがって、「匿名組合員全員の共有に属する」とする本記述は誤りです。


商法540条は、仲立人が当事者の氏名や名称を示さなかったとしても、自ら契約の当事者となることはないと定めています。
仲立人は媒介者であり、履行義務は負いません。
つまり、記述の「自ら履行の責任を負う」は誤りのように見えますが、実際には商法540条但書で、「相手方に対して当事者の一方の氏名・名称を示さなかったときは、当該当事者と連帯して責任を負う」とされています。
したがって、本記述は正しいです。


商法556条では、問屋は取引所相場のある物品について、自ら当事者となって売買を行うこと(自己取引)が認められています
よって、「自ら買主となることができる」という本記述は正しいです。

まとめ

商行為に関する判断では、民法と商法の違いを意識しておくことが求められます。とくに代理権の存続や出資の帰属先、仲立人や問屋の立場と責任に関しては、商取引の実務を反映した規律が用意されているため、条文の趣旨と内容を正確に理解することが大切です。

 

 

 

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