司法書士 過去問
令和6年度
問34 (午前の部 問34)
問題文
株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。
イ 吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。
ウ 新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。
エ 吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
オ 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。
イ 吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。
ウ 新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。
エ 吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
オ 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問34(午前の部 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。
イ 吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。
ウ 新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。
エ 吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
オ 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。
イ 吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。
ウ 新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。
エ 吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
オ 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
組織再編行為は手続きが非常に多岐に渡り、非常に難しい分野といえます。まずはそれぞれの組織再編行為の特徴を理解しどのような手続きを経て実行されるのか確認してください。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 会社が解散し清算している場合には今後存続することが出来ないため、存続会社とする吸収合併をすることは出来ません。
イ: 存続会社は、消滅会社の株主に対して株式や金銭を交付することができ、また無対価とすることもできます。
エ: 反対株主は、吸収分割株式会社に対し、、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。ここで、反対株主には、議決権を行使ことが出来ない株主を含みます。
ウ: 新設合併無効の訴えは、新設会社を被告としてしなければなりません。そもそも消滅会社は訴えを提起する時点で存在しないためです。
オ: 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が親会社の株式又は持分以外の財産を交付する場合、会社財産の流出に該当するため債権者保護手続きをする必要があります。
本問では、親会社の金銭を交付していることから、債権者は親会社に対して異議を述べることができます。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
組織再編行為の問題では、どのような会社が組織再編をすることができるのか、株式(新株予約権)買取請求をすることができるのか、承認機関の内容など様々な角度で出題されます。暗記だけでは対応しきれませんので、理解が必要となります。
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02
株式会社の組織再編には、合併・会社分割・株式交換など複数の手法があり、それぞれに応じた手続と関係者保護の規定が設けられています。会社の存続・消滅、株主や債権者の立場の変化など、制度の目的や趣旨を踏まえて条文を的確に読み取ることが重要です。
ア
清算株式会社(=解散した株式会社)は、吸収合併の存続会社になることはできません(会社法491条1項)。
清算は会社の事業活動を終了するための手続であり、他社を取り込むことは制度趣旨に反します。
本記述は正しいです。
イ
吸収合併において、吸収合併消滅会社の株主に対して合併対価の交付をしないことは可能です。
これは、たとえば消滅会社が完全子会社である場合など、合併対価の交付を要しないケースが認められています(会社法749条1項2号のただし書)。
したがって、「交付しないこととすることができない」とする本記述は誤りです。
ウ
新設合併の無効の訴えにおいては、被告となるのは新設された株式会社です(会社法828条2項)。
新設合併により消滅した会社を被告とすることはできません。
本記述は誤りです。
エ
吸収分割により、株主が議決権を行使できない場合には、その株主は自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できます(会社法758条、785条、786条)。この制度は、影響を受ける少数株主の利益を保護するために設けられています。
本記述は正しいです。
オ
株式交換において、完全親会社が完全子会社の株主に金銭のみを交付する場合であっても、債権者は異議を述べることができます(会社法789条、796条等)。
債権者保護手続は、金銭による対価であっても会社の資産構成が変化するため、債権者の利益を保護する必要があるとされています。
したがって、「異議を述べることができない」とした本記述は誤りです。
組織再編に関する判断では、制度ごとの手続の流れや、当事者となる会社・株主・債権者の権利保護の仕組みを理解しておく必要があります。とくに再編行為の有効性や無効訴訟の相手方、対価の扱いなどは、再編の種類によって細かく異なるため、条文に即して個別に検討することが求められます。
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