司法書士 過去問
令和6年度
問34 (午前の部 問34)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問34(午前の部 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア  解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。
イ  吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。
ウ  新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。
エ  吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
オ  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。
  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

組織再編行為は手続きが非常に多岐に渡り、非常に難しい分野といえます。まずはそれぞれの組織再編行為の特徴を理解しどのような手続きを経て実行されるのか確認してください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 会社が解散し清算している場合には今後存続することが出来ないため、存続会社とする吸収合併をすることは出来ません。

 

イ: 存続会社は、消滅会社の株主に対して株式金銭を交付することができ、また無対価とすることもできます。


 

選択肢2. アエ

エ: 反対株主は、吸収分割株式会社に対し、、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。ここで、反対株主には、議決権を行使ことが出来ない株主を含みます。

選択肢3. イウ

ウ: 新設合併無効の訴えは、新設会社を被告としてしなければなりません。そもそも消滅会社は訴えを提起する時点で存在しないためです。

選択肢4. ウオ

オ: 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が親会社の株式は持分以外の財産を交付する場合、会社財産の流出に該当するため債権者保護手続きをする必要があります。

 

本問では、親会社の金銭を交付していることから、債権者は親会社に対して異議を述べることができます。


 

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

組織再編行為の問題では、どのような会社が組織再編をすることができるのか、株式(新株予約権)買取請求をすることができるのか、承認機関の内容など様々な角度で出題されます。暗記だけでは対応しきれませんので、理解が必要となります。

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02

吸収合併等に関する問題です。

関連する条文について押さえておきましょう。

選択肢2. アエ

解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。

◯正しい選択肢です。

会社法第474条1項において、「株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。

一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継」と定められています。

よって本肢は正しい選択肢です。


 

吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。

✕誤った選択肢です。

会社法第749条1項2号において、「吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項」と定められています。合併対価を交付しない場合を許容しています。

よって本肢は誤りです。


 

新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。

✕誤った選択肢です。

会社法第834条において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。・・・八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社」と定められています。

よって本肢は誤りです。


 

吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

◯正しい選択肢です。

会社法第797条1項において、「吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。」と定められています。

よって本肢は正しい選択肢です。


 

株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。

✕誤った選択肢です。

会社法第799条1項において、「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。・・・三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者」と定められています。

よって本肢は誤りです。

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