司法書士 過去問
令和6年度
問33 (午前の部 問33)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問33(午前の部 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア  合同会社は、各事業年度に係る貸借対照表の作成後遅滞なく、当該貸借対照表を公告しなければならない。
イ  合資会社の有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない。
ウ  合名会社が合同会社となるためには、組織変更計画を作成しなければならない。
エ  法人が合同会社の業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
オ  既に合資会社に出資の履行をした有限責任社員は、当該合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

持分会社は、株式会社と大きく異なりますので、その本質を理解する必要があります。令和4年度には記述での出題もありましたので、気を抜かずに学習を進めてください。

選択肢1. アウ

ア: 合同会社は計算書類を公告する義務はありません。合同会社は利害関係人があまり多くないため、公告まで要求されません。

 

ウ: 合名会社から合同会社に変更するには定款を変更する必要がありますので、総社員の同意書を添付いたします。組織変更をする必要はありませんので、組織変更計画書の作成は不要です。

選択肢2. アオ

オ: 有限責任社員は、出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負います。したがって、当該合資会社の財産に対する強制執行が功を奏しなかった場合にも債務を弁済する責任を負いません。

選択肢3. イウ

イ: 有限責任社員は、金銭その他の財産のみ出資することが出来ます。一方で無限責任社員は労務信用も出資の目的とすることが出来ます。

選択肢4. イエ

エ: 法人が業務執行社員となる場合、当該法人は業務執行社員の職務を行なうべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

持分会社には、合名会社、合資会社及び合同会社があります。それぞれの特徴や登記事項を理解してください。

参考になった数1

02

持分会社は、社員の人的関係を重視した会社形態であり、株式会社とは異なる規律が多く設けられています。出資の種類や責任の範囲、業務執行のしくみ、組織変更の可否など、会社の形態に応じた条文の内容を正確に理解しておくことが必要です。

選択肢4. イエ


合同会社には、貸借対照表の公告義務はありません(会社法626条参照)。
公告が求められるのは株式会社の一部であり、合同会社では公告制度自体が想定されていません。
本記述は誤りです。


会社法580条は、合資会社の有限責任社員について、出資は金銭その他財産に限られ、労務や信用を出資することはできないと定めています。
本記述は正しいです。


合名会社が合同会社へ組織変更することは制度上認められていません
会社法638条は、株式会社⇔持分会社(合名・合資・合同)間の組織変更を認めていますが、持分会社間での組織変更(たとえば合名→合同)はできません
本記述は誤りです。


会社法597条3項により、法人が合同会社の業務執行社員となる場合は、その法人が職務を行うべき者(自然人)を選任し、その氏名・住所を他の社員に通知することが求められます。これは、実務上の責任の所在を明確にするための措置です。
本記述は正しいです。


有限責任社員は、会社に対して出資の履行をすれば、それ以上の責任を負うことはありません(会社法580条)。
合資会社において、たとえ会社が債務を支払えなくなっても、有限責任社員が無限責任を負うことはありません
本記述は誤りです。

まとめ

持分会社に関する判断では、合同会社・合名会社・合資会社の相違点を区別して押さえることが重要になります。特に、組織変更の可否や有限責任社員の出資制限、公告義務の有無など、株式会社と混同しやすい点に注意しながら、条文に即した判断をしましょう。

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