司法書士 過去問
令和6年度
問60 (午後の部 問25)
問題文
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。
ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。
オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。
ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。
ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。
オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問60(午後の部 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。
ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。
オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。
ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。
ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。
オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
処分禁止の仮処分の登記は、イメージするのが非常に難しく、難易度の高い問題といえます。民事執行法や民事保全法の知識も必要となりますので、そちらを勉強した後に再度参考書を読むことで理解が進むかもしれません。一度で理解しようとせずに何度も学習を進めることで理解できるようになる分野といえます。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請するときは、抹消される登記の名義人に抹消する旨の通知をする必要があり、当該登記が代位でされているときは代位者に対しても通知する必要があります。第三者が代位で登記を入れたにも関わらず通知をせずに抹消すると、代位者に対して不意打ちとなってしまうからです。
イ: 仮処分に後れる登記が抵当権であるときは、抹消することができません。抵当権とはそもそも抵当目的物の価値を把握できる権利に過ぎず、実際に目的物を使用収益するわけではないので、仮処分の債権者が保全すべき登記請求権を実現するにあたって妨げにならないからです。
エ: 仮処分債権者の申請に基づき所有権移転登記及び後れる登記の抹消を申請するときは、登記官は職権で処分禁止の登記を抹消する必要があります。一方で、後れる登記を抹消しない場合(後れる登記が抵当権や地役権である場合)には、仮処分債権者の申立てにより嘱託で抹消されます。
オ: 処分禁止の登記がされた後保全の必要性が消滅したときは、書記官に対しその旨を申し立て、嘱託で抹消してもらう必要があります。
ウ: 債務者の表示として「被相続人A相続人B」と仮処分命令に記載されているときは、処分禁止の登記の前提として相続による所有権移転登記を申請する必要はありません。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
いずれも本質的な理解をできていれば解答可能な問題といえます。
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