司法書士 過去問
令和6年度
問61 (午後の部 問26)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問61(午後の部 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。
イ  法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。
ウ  登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。
エ  審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。
オ  所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすることができる。
  • アイ
  • アエ
  • イオ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

審査請求に関する出題は、商業登記法でもありますので併せて覚えておきましょう。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 審査請求は、その利益がある限り、いつでもすることができます。

 

イ: この規定は準用されていませんので、認められていません。

選択肢2. アエ

エ: 審査請求人が死亡した場合には相続人がその地位を承継し、その旨を書面で法務局長に届け出なければなりません。

選択肢3. イオ

オ: 申請通りの登記がすでに完了している場合には、その登記が権限を有しない者によりされたものであったとしても、審査請求をすることはできません。

選択肢4. ウエ

ウ: 登記官の不作為についても審査請求をすることができます。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

審査請求はあまり規定も多くないので本番では落とすことがないようにしましょう。

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02

不動産登記の審査請求に関する問題です。

関連する条文について押さえておきましょう。

選択肢3. イオ

登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。

◯正しい選択肢です。


 

法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。

✕誤った選択肢です。

不動産登記法第158条において、「行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない。」と定められています。

よって本肢は誤りです。


 

登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。

◯正しい選択肢です。


 

審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。

◯正しい選択肢です。


 

所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすることができる。

✕誤った選択肢です。

本肢の場合、審査請求をすることは出来ません。

よって本肢は誤りです。

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