司法書士 過去問
令和6年度
問62 (午後の部 問27)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問62(午後の部 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。

ア  一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。
イ  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。
ウ  所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所について変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数1個につき2000円である。
エ  抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。
オ  法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合において、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

登録免許税は記述においても重要な知識になりますので、記述と併せて復習してください。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: このような規定はありません。もっとも20個を超える不動産について抹消登記を申請するときは、登録免許税は2万円となります。

 

ウ: 住所の更正登記と住所の変更登記を同時に申請するときは不動産1件1000円となります。

選択肢2. アオ

オ: 所有権更正登記は通常通り不動産1件1000円になります。

選択肢3. イウ

イ: 受託者から受益者への所有権移転登記については、非課税となります。

選択肢4. イエ

エ: 抵当権の信託登記は2/1000ですので、仮登記は1/1000となります。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

登録免許税はまず原則を暗記した上で、例外を覚えていくと良いです。

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