司法書士 過去問
令和6年度
問63 (午後の部 問28)
問題文
未成年者及び後見人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。
イ 未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。
ウ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
エ 後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。
オ 後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。
イ 未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。
ウ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
エ 後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。
オ 後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和6年度 問63(午後の部 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
未成年者及び後見人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。
イ 未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。
ウ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
エ 後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。
オ 後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。
イ 未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。
ウ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
エ 後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。
オ 後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
未成年の登記は非常にレアですので実務上あまり扱うことはないかと思いますが、点数はとりやすい分野ですので学習を怠らないようにしましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 未成年の登記は、未成年者によって登記申請します。
イ: 未成年者の登記においては、①未成年者の氏名住所・生年月日②営業の種類③営業所を登記します。
エ: 後見人の登記において後見監督人がいないときは、後見監督人がいないことを証する書面を提供する必要があります。
オ: 後見人の登記において後見人が法人であるとき、当該法人の代表者の氏名住所を登記する必要はありません。
ウ: 未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができます。出生年月日が登記されているためです。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
通常の商業登記とは異なりますので、登記事項などを併せて理解すると良いでしょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
未成年および後見人の登記に関する問題です。
関連する条文について押さえておきましょう。
✕誤った選択肢です。
商業登記法第36条1項において、「未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。」と定められています。
よって本肢は誤りです。
✕誤った選択肢です。
商業登記法第35条において、「商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所」
と定められています。法定代理人の住所及び氏名の登記は求められていません。
よって本肢は誤りです。
◯正しい選択肢です。
商業登記法第36条4項において、「未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。」と定められています。
よって本肢は正しい選択肢です。
◯正しい選択肢です。
商業登記法第42条1項において、「商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 後見監督人がないときは、その旨を証する書面
・・・」と定められています。
よって本肢は正しい選択肢です。
✕誤った選択肢です。
商業登記法第40条(後見人登記の登記事項等)、第42条(添付書面)において、本肢のような規定はありません。
よって本肢は誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
令和6年度 問題一覧
次の問題(問64)へ