司法書士の過去問
令和6年度
午後の部 問33
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問題
令和6年度 司法書士試験 午後の部 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 業務執行社員が2人以上ある場合には、合名会社における支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
イ 合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。
ウ 業務執行社員が2人以上ある場合には、合資会社における支配人の選任の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
エ 合同会社の代表社員が株式会社となる場合には、当該代表社員の職務執行者を当該株式会社において選任された当該株式会社の役員でない者とする設立の登記を申請することはできない。
オ 合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 業務執行社員が2人以上ある場合には、合名会社における支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
イ 合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。
ウ 業務執行社員が2人以上ある場合には、合資会社における支配人の選任の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
エ 合同会社の代表社員が株式会社となる場合には、当該代表社員の職務執行者を当該株式会社において選任された当該株式会社の役員でない者とする設立の登記を申請することはできない。
オ 合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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