司法書士 過去問
令和6年度
問68 (午後の部 問33)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問68(午後の部 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア  業務執行社員が2人以上ある場合には、合名会社における支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
イ  合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。
ウ  業務執行社員が2人以上ある場合には、合資会社における支配人の選任の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
エ  合同会社の代表社員が株式会社となる場合には、当該代表社員の職務執行者を当該株式会社において選任された当該株式会社の役員でない者とする設立の登記を申請することはできない。
オ  合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

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この過去問の解説 (2件)

01

持分会社と株式会社の相違を理解することが重要です。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 業務の執行は社員の過半数を以て決定され、業務執行社員が複数いるときは業務執行社員の過半数を以て決定されます。したがって登記申請には業務執行社員の過半数の一致を証する書面を提供する必要があります。

 

ウ: 支配人の選解任については、例外的に社員の過半数を以て決定されます。

選択肢2. アオ

オ: 合同会社では、業務執行社員代表社員を登記する必要があります。業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には業務執行権の喪失による変更登記を申請する必要があります。


 

選択肢3. イエ

イ: 合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができます。

 

 

エ: 法人が業務執行社員になる場合には、当該法人は職務執行者を選任する必要があります。そして職務執行者は必ずしも業務執行社員となる法人の代表者・役員を選任する必要はありません。


 

選択肢4. イオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

選択肢5. ウエ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

持分会社の中でも、合同会社と合名・合資会社では規定が大きく異なります。それぞれの相違を区別して理解しましょう。

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02

業務執行社員に関する問題です。

関連する条文について押さえておきましょう。

選択肢5. ウエ

業務執行社員が2人以上ある場合には、合名会社における支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。

◯正しい選択肢です。


 

合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。

◯正しい選択肢です。


 

業務執行社員が2人以上ある場合には、合資会社における支配人の選任の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。

✕誤った選択肢です。

会社法第591条2項において、「前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。」と定められています。

よって本肢は誤りです。


 

合同会社の代表社員が株式会社となる場合には、当該代表社員の職務執行者を当該株式会社において選任された当該株式会社の役員でない者とする設立の登記を申請することはできない。

✕誤った選択肢です。

法人が業務を執行する社員である場合の特則を定めた会社法第598条において、本肢のような規定はありません。

よって本肢は誤りです。


 

合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。

◯正しい選択肢です。

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