司法書士 過去問
令和6年度
問67 (午後の部 問32)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問67(午後の部 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

清算株式会社(特例有限会社を除く。)の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア  取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面の添付を要しない。
イ  裁判所が選任した者が最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面を添付しなければならない。
ウ  監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある監査役を置く清算株式会社において、当該定めを廃止した場合には、当該監査役の退任による変更の登記を申請しなければならない。
エ  清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない。
オ  清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社である場合には、清算人の登記の申請書には、登記すべき事項として、清算人会設置会社である旨をも記載しなければならない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (1件)

01

清算手続きも頻出分野といえます。通常の手続きとは異なり、迅速に完了させることが要求されます。

 

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アウ

ア: 取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合には、就任承諾書は不要です。

一方で定款については、清算人会を設置する必要があるか確認するため、必ず提供が必要となります。

 

ウ: 清算株式会社が監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役は退任します。

また、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更をする場合には、清算開始時に公開会社又は大会社でなければ、監査役は退任します。

選択肢2. アエ

エ: 会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができません。


 

選択肢3. イエ

イ: 清算人の登記において就任承諾書の提供が必要となるのは、定款の定め又は株主総会で選任された清算人が就任する場合に限られます。裁判所が清算人を選任する場合、裁判所によって就任承諾の意思が確認されていますので就任承諾書の提供は不要となります。

選択肢4. イオ

オ: 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社である場合には、監査役設置の登記をしなければなりません。清算人会が必置となるのは、監査役会設置会社に限定されます。

選択肢5. ウオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

清算手続きの問題では、解散の事由や機関構成について理解している必要があります。上記解説を理解してください。

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