司法書士の過去問
令和6年度
午後の部 問32
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問題
令和6年度 司法書士試験 午後の部 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
清算株式会社(特例有限会社を除く。)の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面の添付を要しない。
イ 裁判所が選任した者が最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある監査役を置く清算株式会社において、当該定めを廃止した場合には、当該監査役の退任による変更の登記を申請しなければならない。
エ 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない。
オ 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社である場合には、清算人の登記の申請書には、登記すべき事項として、清算人会設置会社である旨をも記載しなければならない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面の添付を要しない。
イ 裁判所が選任した者が最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある監査役を置く清算株式会社において、当該定めを廃止した場合には、当該監査役の退任による変更の登記を申請しなければならない。
エ 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請することができない。
オ 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社である場合には、清算人の登記の申請書には、登記すべき事項として、清算人会設置会社である旨をも記載しなければならない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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