登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問58
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
- 医薬品の組み合わせ販売は、購入者の利便性を考慮して行われるものであり、販売側の都合による抱き合わせ、在庫処分等の目的で組み合わせを行うことは、厳に認められない。
- 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品を提供するような場合を除き、原則として認められない。
- 医薬品を組み合わせで販売する場合、薬事法に基づく表示は、組み合わせ販売のために使用される容器の外から明瞭に見えなくてもよい。
- 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りにより販売することは認められていない。
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この過去問の解説 (4件)
01
組み合わせ販売は、風邪薬には体温計、傷薬にはガーゼなど、
組み合わせる医薬品の用途に対して、
補助的な役割を持つもののみ認められています。
また組み合わせ販売に使用される容器の外側から、
薬事法に基づく表示は明瞭に見えなえればいけません。
そして、保健衛生上の観点から、
医薬品の過度の消費や乱用を助長する恐れがあるため、
医薬品を懸賞や景品として授与することは、
サンプル品を提供する場合を除いて認められていません。
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02
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03
選択肢1に関する補足事項として、体温計やガーゼ、ばんそうこうなど組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ、組み合わせ販売は認められています。
誤っている3については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第51条から判断し、表示は見えるようにしなければなりません。
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04
各選択肢については以下のとおりです。
なお、この問題が作られた当時は薬事法でしたが、薬事法は平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。
1.正しいです。
認められる組み合わせの例としては、体温計やガーゼ、ばんそうこうなどが挙げられます。医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ、組み合わせ販売は認められています。
関連は薬機法第51条です。
2.正しいです。
医薬品を景品にすることは、乱用助長を促すおそれのある広告に該当する可能性があり、原則認められません。
3.誤りです。
薬機法第51条が根拠です。表示は見えるようにしなければなりません。
4.正しいです。
先用後利とは、先に商品を置いておき、使った分の料金を後で支払うという意味です。配置薬の利点はこの点にあります。
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