登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問59
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)が薬事法に基づき行う監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
- 医薬品の販売業者が関係する薬事法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認められるときは、薬事監視員に立入検査を行わせることができる。
- 配置販売業の配置員が、その業務に関し、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったときは、配置販売業者に対して、その配置員の解雇を命ずることができる。
- 店舗販売業の店舗管理者が管理者として不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。
- 薬局開設者について、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったときは、期間を定めてその業務の停止を命ずることができるが、その許可を取り消すことはできない。
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この過去問の解説 (4件)
01
問題文中の薬事法は平成26年11月から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」に変わっています。
(法律名が長いため、下記説明で使用する法の条項はこの法律のものと解釈して読んでください。)
誤っているものについては、以下のとおりです。
2→「解雇を命ずることができる」というのが誤りです。できるのは、業務の停止命令です。法第74条が関連です。
4→「その許可を取り消すことはできない」というのが誤りです。「許可を取り消し、または期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」とあります。法第75条が関連です。
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02
2→
命ずることができるのは解雇ではなく、業務の停止になります。
「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、
当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。(薬機法74条の規定に基づく業務停止命令)」
になります。
4→
許可の取り消しを命ずることができます。
「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)は、薬局開設者又は医薬品の販売業者について、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、薬局開設者又は医薬品の販売業者が禁錮以上の刑に処せられるなど、その許可の基準として求めている事項に反する状態に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(薬機法第75条第1項の規定に基づく許可の取消、業務停止命令)。」
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03
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04
問題文中の薬事法は平成26年11月から「平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。
誤っているものについては、以下のとおりです。
2.誤りです。
「解雇を命ずることができる」というのが誤りです。できるのは、業務の停止命令です。薬機法第74条が関連です。
4.誤りです。その許可を取り消すことはできない」というのが誤りです。「許可を取り消し、または期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」とあります。薬機法第75条が関連です。
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