登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問60
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
薬事法第36条の4第3項に規定される販売従事登録を受けることができない事項に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
- 申請者が、成年被後見人に該当するとき
- 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、五年を経過していない者に該当するとき
- 申請者が、麻薬及び向精神薬取締法に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過していない者に該当するとき
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この過去問の解説 (4件)
01
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02
許可の基準は薬機法の第五条項に詳しく定められています。
2→
5年を経過ではなく、3年を経過になります。
「申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過していない者」
(薬機法 第五条三、ハより)
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03
問題文にある薬事法は、平成26年11月から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」となっています。
第36条の4の第3項の条文はこちらでご確認ください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%F2%8E%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO145&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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04
つまり、この問題の当時は1と3が正解でした。
また、この問題当時は薬事法でしたが、平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。
許可の基準は薬機法の第5条に詳しく定められています。
1.誤りです。
この問題出題当時は正しいものでした。
従来、薬機法第5条3のホにあった「成年被後見人」のことばは令和元年の改正で削除されました。現在では「成年被後見人」「被保佐人」を欠格事項の対象とせず、同条項ヘにあるように「心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」という規定になっています。
2.誤りです。
5年を経過ではなく、3年を経過になります。薬機法 第5条3、ハに規定されてます。
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