登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
医薬品の適正使用と安全対策 問119
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問題
登録販売者試験 平成26年度(地域1) 医薬品の適正使用と安全対策 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品PLセンターに関する記述について、正しいものはどれか。
- 医薬品、医薬部外品及び化粧品について、苦情等の相談を受け付けている。
- 医療関係者は、専門的知識を有するため、利用することができない。
- 日本製薬団体連合会において、製造物責任法(PL法)の施行と同時に開設された。
- 苦情を申立てた消費者が製造販売元の企業と交渉するに当たって、裁判による解決に導くことを目的としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
他の選択肢については以下のとおりです。
1.「化粧品」は医薬品PLセンターの苦情等相談の対象外です。よって、誤りです。
2.消費者を対象としており、消費者が医療関係者かどうかまで規定されていません。よって、誤りです。
4.「裁判によらず迅速」に解決することを目的としています。よって、誤りです。
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02
・医薬品または医薬部外品に関する苦情について申し立ての相談を受け付けています。
・医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合のうち、製品不良などの製薬企業に損害賠償責任がある場合の相談を受け付けています。
・日本製薬団体連合会において、製造物責任法(PL法)の施行と同時に開設されました。
・苦情を申し立てた消費者が、製薬企業と交渉するにあたり、裁判によらずに迅速に解決できるよう導くことを目的としています。
となっています。
よって、
1は「医薬品、医薬部外品及び化粧品」が「医薬品、医薬部外品」となり化粧品は対象とならないので間違い。
2は「医療関係者は利用できないという決まりはない」ので間違い。
3は問題文の通りなので正しい。
4は「裁判による解決」が「裁判によらずに迅速な解決」となるので間違い。
となるので、3が正解です。
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03
正解:3
医薬品PLセンターに関する問題
1 誤:消費者は、医薬品や医薬部外品に関する苦情を医薬品PLセンターに申し立てることができます。
2 誤:医療関係者が利用できない決まりはありません。
3 正:問題文の通りです。平成7年7月に開設されました。
4 誤:医薬品PLセンターは、裁判によらない紛争解決機関として設立されています。
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