登録販売者の過去問
平成28年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問50

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問題

登録販売者試験 平成28年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

店舗販売業者が第一類医薬品を販売したときに書面に記載しなければならない事項として医薬品医療機器等法施行規則第146条第2項に規定されていないものはどれか。
  • 品名
  • 数量
  • 販売した日時
  • 販売した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
  • 購入者の氏名及び住所

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、次に掲げる事項を書面に記載し、2年間保存しなければなりません。

(a)品名
(b)数量
(c)販売、授与、配置した日時
(d)販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
(e)医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

購入者の氏名及び住所は努力義務とされています。

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02

正解は5です。

設問にある「購入者の氏名及び住所」以外はすべて書面に記載し、2年間保存しなければなりません。

参考になった数5

03

正解:5 購入者の氏名及び住所

医薬品医療機器等法施行規則第146条第2項に関する問題

1~4 第一類医薬品や要指導医薬品の場合、これらは書面に記載してから2年間保存することが義務付けられています。第二類医薬品や第三類医薬品の場合、これらの記載は努力義務になっています。

購入者の連絡先の記載は、要指導医薬品や一般用医薬品の場合、努力義務になっています。

参考になった数1