登録販売者の過去問
平成28年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問53
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問題
登録販売者試験 平成28年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法に基づく薬局又は店舗販売業における掲示に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 管理者の氏名を掲示しなければならない。
b 勤務する薬剤師の薬剤師名簿登録番号又は登録販売者の販売従事登録番号を掲示しなければならない。
c 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分を掲示しなければならない。
d 要指導医薬品を販売しない場合も、要指導医薬品の陳列に関する解説を掲示しなければならない。
a 管理者の氏名を掲示しなければならない。
b 勤務する薬剤師の薬剤師名簿登録番号又は登録販売者の販売従事登録番号を掲示しなければならない。
c 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分を掲示しなければならない。
d 要指導医薬品を販売しない場合も、要指導医薬品の陳列に関する解説を掲示しなければならない。
- (a)正 (b)正 (c)正 (d)誤
- (a)正 (b)正 (c)誤 (d)正
- (a)正 (b)誤 (c)正 (d)正
- (a)誤 (b)正 (c)誤 (d)正
- (a)誤 (b)誤 (c)正 (d)誤
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この過去問の解説 (3件)
01
a…正しいです。
薬局、店舗の管理者の氏名を掲示することになっています。
b…誤りです。
勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務を掲示しなければなりません。
第十五条第二項の登録販売者とは、過去5年間のうち、一般従事者または登録販売者としての業務期間が通算で2年に満たない登録販売者のことです。
c…正しいです。
d…正しいです。
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02
a→ 管理者の名前を正確に掲示しなければなりません。
b→ 薬剤師名簿登録番号や販売従事登録番号ではなく、勤務する薬剤師や登録販売者の氏名と担当業務を掲示する必要があります。
c→ 指導医薬品及び一般用医薬品の区分は掲示する必要があります。
d→ 要指導医薬品を販売しない場合も解説は必要です。
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03
正解:3(正 誤 正 正)
医薬品医療機器等法に基づく薬局又は店舗販売業における掲示に関する問題
a 問題文の通りです。
b 薬局や店舗販売業の許可番号は掲示する義務がありますが、薬剤師名簿登録番号(薬剤師)や販売従事登録番号(登録販売者)は掲示する義務はありません。
c 問題文の通りです。
d 要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品に関する法律で定められた情報は、薬局や店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません。
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