登録販売者の過去問
平成27年度(地域1)
薬事に関する法規と制度 問87

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問題

登録販売者試験 平成27年度(地域1) 薬事に関する法規と制度 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。


a  特定保健用食品、栄養機能食品及び保健機能食品を総称して「機能性表示食品」といい、あくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。

b  栄養機能食品には、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。

c  錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。

d  特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。
  • a 正   b 誤   c 正   d 誤
  • a 正   b 誤   c 誤   d 正
  • a 誤   b 正   c 正   d 正
  • a 誤   b 正   c 誤   d 正
  • a 誤   b 誤   c 正   d 正

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この過去問の解説 (3件)

01

a.誤りです。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の三種類をあわせて、保健機能食品といいます。
b.正しい文章です。栄養機能食品とはビタミンやミネラルの補給用食品のことで、栄養成分の機能表示に関しては消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められています。
c.正しい文章です。
d.正しい文章です。特別用途食品とは病者用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、嚥下困難者用食品などを指します。また特定保健用食品も特別用途食品のひとつに分類されています。

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02

解答:3

a.誤
栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品を合わせて保健機能食品と呼びます。

b.正
栄養機能食品とは、各種ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。

c.正
錠剤や丸剤などは形状のみをもって医薬品と判断はされませんが、舌下錠やアンプルなどは通常食品として流通していないため医薬品と判断されます。

d.正
特別用途食品は低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品など乳児や、妊産婦、病者などの健康の保持・回復などを目的にした食品です。

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03

正しい組み合わせは3です。

a~dの各選択肢については以下のとおりです。

a.誤りです。

機能性表示食品は健康の維持及び増進に役立つというものを指します。

食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準に規定されている食品です。

b.正しいです。文のとおりです。

関連法規は食品表示基準第2条第1項です。

c.正しいです。文のとおりです。

d.正しいです。文のとおりです。

健康増進法第26条第1項が関連法規です。

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