登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問59
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問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、( b )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、( b )に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- a:医薬関係者は b:成分、性状又は品質 c:虚偽又は誇大
- a:医薬関係者は b:効能、効果又は性能 c:虚偽又は誇大
- a:医薬関係者は b:効能、効果又は性能 c:不正又は不明確
- a:何人も b:成分、性状又は品質 c:不正又は不明確
- a:何人も b:効能、効果又は性能 c:虚偽又は誇大
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この過去問の解説 (3件)
01
正解→5
こちらの医薬品の誇大広告に関する問題は、頻出度が高いため暗記する必要性があります。
誇大広告に関する法律は広告の依頼主を含め、広告に関するすべての人が対象となります。
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02
正しい組み合わせは5です。
医薬品医療機器等法の正式名称は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律」といいます。
インターネットで検索すると法文全文を見ることができます。
確かめてみることをおすすめします。
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03
正解は5です。
医薬品の広告とは、
・顧客を誘引する意図が明確であること
・特定の医薬品の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態にあること
上記のすべての条件を満たす必要があります。
商品名を連呼したり、一般人の不安を煽ったり、不必要な人にまで医薬品の購入を促すような広告は不適当です。
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