登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問6
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として誤っているものはどれか。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
- 製造番号又は製造記号
- 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
- 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- 重量、容量又は個数等の内容量
- 製造業者の氏名又は名称及び住所
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この過去問の解説 (3件)
01
医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項に関する問題です。
各選択肢をみながら、解説と照らし合わせてみましょう。
誤っている選択肢を選ぶことに注意しましょう。
【容器・外箱等への記載事項】 (「外箱等」:外部の容器又は被包)
(a) 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
(b) 名称(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医
薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)
(c) 製造番号又は製造記号
(d) 重量、容量又は個数等の内容量
(e) 日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等
(f) 「要指導医薬品」の文字
(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す字句
(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量
(i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労
働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字
(j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の
指定する医薬品における使用の期限
(k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
(l) 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
これにより、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として誤っているものは、「製造業者の氏名又は名称及び住所」です。
よって正しくは、製造業者ではなく、「製造販売業者等の氏名又は名称及び住所」です。
正解です。
正解です。
正解です。
正解です。
誤りの選択肢です。
正解は、「製造販売業者等の氏名又は名称及び住所」です。
解説はすべて、『登録販売者試験問題の作成に関する手引き』(令和4年3月作成、令和6年4月一部改訂)を参照しています。
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02
医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項についての問題です。
正解です。
以下事項の記載が必要となります。
・製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
・名称(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)
・製造番号又は製造記号
・重量、容量又は個数等の内容量
・日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等
・「要指導医薬品」の文字
・一般用医薬品のリスク区分を示す字句
・日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量
・誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字
・適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限
・配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
・指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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03
医薬品医療機器等法第50条の「直接の容器などの記載事項」に関する問題です。
法文に列挙されているものがほぼそのまま問題になっていますので、法文と見比べて確認しましょう。
正しいです。第3号に規定されています。
正しいです。第15号(施行規則第210条)に規定されています。
正しいです。第15号(施行規則第210条)に規定されています。
正しいです。第4号に規定されています。
誤りです。必要となるのは「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」です。
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