問題
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
b 医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為が認められている。
c 一般用医薬品の販売を行うためには、薬局の開設の許可と併せて店舗販売業の許可も受けなければならない。
d 調剤を実施する薬局は、医療法に基づく医療提供施設として位置づけられている。
薬局に関する問題です。
各選択肢をみながら、解説と照らし合わせてみましょう。
a. 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
ちなみに、違反した者については、「三十万円以下の罰金に処する」ことになっています。
これにより、この選択肢は正解です。
<関連事項>
●薬局:薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」(法第2条第12項)と定義
●「薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。
●薬局は、「その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けなければ、開設してはならない。」
違反した者については、「三十万円以下の罰金に処する」
●薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。
●一般用医薬品のうち、第二類医薬品又は第三類医薬品に分類されたものの販売等に関しては、薬剤師のほかに、登録販売者が購入者等への情報提供や相談対応を行うこともできる。
b. 薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(いわゆる「量り売り」、「零売」と呼ばれることもある。)することができる。ただし、分割販売する場合には、規定に基づく容器等への記載事項、規定に基づく添付文書等への記載事項について、分割販売する薬局開設者又は医薬品の販売業者の責任において、それぞれ表示又は記載されなければならない。分割販売される医薬品の記載事項には、「分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う薬局、店舗又は営業所の名称及び所在地」も含まれている。
ただし、医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため、認められない。
これにより、「認められている」→「認められていない」
よって、この選択肢は誤りです。
c. 医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販 売等」)を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられており(法第25条)、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。なお、薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
これにより、「店舗販売業の許可も受けなければならない。」→「店舗販売業の許可は不要である。」
よって、この選択肢は誤りです。
d. 調剤を実施する薬局は、医療提供施設としても位置づけられている(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項)。
これにより、この選択肢は正解です。
誤りです。
正解は、(a、d)です。
正解の選択肢です。
誤りです。
正解は、(a、d)です。
誤りです。
正解は、(a、d)です。
誤りです。
正解は、(a、d)です。
解説はすべて、『登録販売者試験問題の作成に関する手引き』(令和4年3月作成、令和6年4月一部改訂)を参照しています。