登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問14

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問題

登録販売者試験 令和5年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者に義務付けられている、その製造販売した医薬品の副作用等の報告に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  外国における製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施については、30日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
b  医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生のうち、使用上の注意から予測できないもので重篤(死亡を除く)な事例については、15日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
c  副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告については、30日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
d  医薬品によるものと疑われる感染症症例の発生のうち、使用上の注意から予測できるもので重篤(死亡を含む)な事例については、30日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
  • (a、b)
  • (a、c)
  • (b、c)
  • (b、d)
  • (c、d)

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この過去問の解説 (2件)

01

医薬品の製造販売業者に義務付けられている、その製造販売した医薬品の副作用等の報告についての問題です。

選択肢3. (b、c)

正解です。

 

・外国における製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施については、15日以内に厚生労働大臣に報告する必要があります。

 

・医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生のうち、使用上の注意から予測できないもので重篤(死亡を除く)については、15日以内に厚生労働大臣に報告する必要があります。

 

・副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告については、30日以内に厚生労働大臣に報告する必要があります。

 

・医薬品によるものと疑われる感染症症例の発生のうち、使用上の注意から予測できるもので重篤(死亡を含む)な事例については、15日以内に厚生労働大臣に報告する必要があります。

まとめ

本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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02

製造販売した医薬品の副作用等の報告に関する問題です。

まず、a~dについてみていきましょう。

 

a.誤りです。文中の「30日以内」が誤りで、

  正しくは「15日以内」です。

  根拠は、医薬品医療機器等法施行規則第228条の20の1・チです。

b.正しいです。

  根拠は医薬品医療機器等法施行規則第228条の20の1・ハです。

c.正しいです。

  根拠は医薬品医療機器等法施行規則第228条の20の2・ロです。

d.誤りです。

  文中の「30日以内」が誤りで、正しくは「15日以内」です。

  根拠は、医薬品医療機器等法施行規則第228条の20の1・ハです。

 

以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。

選択肢3. (b、c)

正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。

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