登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 安全対策上必要があると認められる場合であっても、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害については報告する必要はない。
b 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分である。
c 報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。
d 医薬品によるものと疑われる、日常生活に支障を来すが入院治療を必要としない程度の健康被害については、報告の対象とならない。
a 安全対策上必要があると認められる場合であっても、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害については報告する必要はない。
b 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分である。
c 報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。
d 医薬品によるものと疑われる、日常生活に支障を来すが入院治療を必要としない程度の健康被害については、報告の対象とならない。
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:正 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告に関する問題です。
副作用等報告については、
医薬品医療機器等法施行規則第228条の20に規定されています。
また、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページにも
報告に関することが載せられています。
まず、a~dについてみていきましょう。
a.誤りです。
使用上の注意から予測できるものであっても、
報告することになっています。
これには、使用上の注意を守らなかったために起こったことが含まれます。
b.正しいです。文のとおりです。
c.正しいです。文のとおりです。
d.誤りです。
医薬品医療機器等法施行規則第228条の20の2のイに
副作用と疑われるものを報告するよう規定されています。
以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告についての問題です。
正解です。
・安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても報告がなされる必要があります。
・複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分とされています。
・報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよいとされています。
・医薬品等によるものと疑われる、日常生活に支障を来す程度の健康被害について報告が求められています。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和5年度(東京都)問題一覧
次の問題(問17)へ