登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問18
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されている。
b 人体に直接使用する殺菌消毒剤は、救済制度の対象とならない。
c 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
d 医薬品の不適正な使用による健康被害についても、救済給付の対象となる。
a 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されている。
b 人体に直接使用する殺菌消毒剤は、救済制度の対象とならない。
c 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
d 医薬品の不適正な使用による健康被害についても、救済給付の対象となる。
- a:正 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (2件)
01
医薬品副作用被害救済制度についての問題です。
正解です。
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されています。
・救済制度の対象とならない医薬品として、殺虫剤・殺鼠剤、剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)等が該当しますが、人体に直接使用する殺菌消毒剤は、救済制度の対象となります。
・一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。
・医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象となりません。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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02
医薬品副作用被害救済制度の支給対象範囲に関する問題です。
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、
副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合に給付を行うものです。
医薬品を適正に使用していなければ救済対象となりません。
このことを念頭に置き、a~dについてみていきましょう。
a.正しいです。文のとおりです。
b.誤りです。人体に直接使用する殺菌消毒剤によるものは支給対象です。
c.正しいです。文のとおりです。
d.誤りです。適正使用によるものが支給対象です。
以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
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