通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、貨物の収容に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
- 収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。
- 税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。
- 税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは、当該保税蔵置場にある外国貨物について直ちに収容し、当該許可が失効した旨の公告とともに収容した旨について併せて公告しなければならない。
- 税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗又は変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は1・2・5です。
1・・収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければなりません。
言い換えると収容費用と収容課金を納付すれば収容された貨物を引き取ることができます。
2・・収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができます。
5・・税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗又は変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができます。
(誤:3・4)
3・・税関長は、外国貨物を収容したときは、直ちにその旨を公告するとともに、その期間を短縮して収容したときは、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならないが、あらかじめ通知する必要はありません。
4・・保税蔵置場の許可が廃業等により失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならないことになっています。
保税蔵置場の許可の失効の際には、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされるため直ちに収容されるわけではありません。
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02
1・・関税法第83条第1項により正しいです
2・・関税法第84条第1項により正しいです
5・・関税法第80条第1項第1号と第2項により正しいです
(誤:3・4)
3・・税関長は、外国貨物を収容したときは、直ちにその旨を公告するとともに、その期間を短縮して収容したときは、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならないが、あらかじめ通知する必要はありません
4・・保税蔵置場の許可が廃業等により失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならないことになっています。
保税蔵置場の許可の失効の際には、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされるため直ちに収容されるわけではありません。
(関税法第47条第2項、第3項、第80条第1項)
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03
関税法に規定されている、貨物の収容に関する問題です。
正しい内容です。
収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
(関税法第83条)
正しい内容です。
収容された貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。
(関税法第84条第1項)
誤った内容です。
税関長は、貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならない。
(関税法第80条第3項)
誤った内容です。
保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
(関税法第47条第2項)
正しい内容です。
税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない
(関税法第45条第2項)
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