通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 関税暫定措置法第8条( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部が行われている場合には、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければならない。
- 我が国が締結した経済連携協定において関税の譲許がされている物品については、便益の適用に関わらず、関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けることができない。
- 関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本邦において製作することが困難であり、かつ、税関長の承認を受けた工場において航空機の製作に使用するものに限られる。
- 関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は、当該貨物の加工又は組立てに使用する原材料の輸出の許可の日から1年以内に行わなければならない。
- 関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1・・関税暫定措置法施行令第22条第2項により正しい内容です。ちなみに輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合は当該添付を必要としません。
4・・関税暫定措置法第8条の内容により正しい内容です。1年を超えた後は減税要件を満たさなくなることから減税適用の有効期間内のその輸出の許可の日から1年以内に行なわなければなりません。
(誤:2・3・5)
2・・特恵関税制度の適用を受ける貨物については経済連携協定において関税の譲許がされている物品について適用しない旨の規定はありません。
(関税暫定措置法第8条第2項)
3・・関税暫定措置法第4条の免税制度の適用を受けることができる航空機に使用する部分品については、税関長の承認を受けた工場での製作がその要件とはされていません。
税関長の承認を受けた工場での製作が要件とされているものは、航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材に限られていますので誤りです。
5・・関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告では、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってすることは要件となっていません。しかし注意が必要なのは、原材料の輸出の際に、その輸出申告に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなかった場合に当該製品の輸入申告は当該原材料を輸出した者の名をもって輸入申告をすることになっています。
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02
正答は1・4です。
1・・関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部が行われている場合には、その輸出の際に当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければなりません。
輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合は当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を必要としません。
これは輸入の際に当該貨物を加工組立てのために関税の軽減を受けるために必要な書類となります。
4・・関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は1年を超えた後は減税要件を満たさなくなることから減税適用の有効期間内のその輸出の許可の日から1年以内に行なわなければなりません。
(誤:2・3・5)
2・・特恵関税制度の適用を受ける貨物については経済連携協定において関税の譲許がされている物品について適用しない旨の規定はありません。
3・・関税暫定措置法第4条の免税制度の適用を受けることができる航空機に使用する部分品については、税関長の承認を受けた工場での製作がその要件とはされていません。
税関長の承認を受けた工場での製作が要件とされているものは、航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材に限られています。
5・・関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告では、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってすることは要件となっていません。
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03
関税暫定措置法に規定されている、関税の軽減又は免除に関する問題です。
正しい内容です。
関税暫定措置法第8条( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
(関税暫定措置法施行令第22条第2項)
誤った内容です。
経済連携協定において関税の譲許がされている物品については、関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けることができないというような規定はありません。
(関税暫定措置法第8条)
誤った内容です。
関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもののに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 航空機に使用する部分品
二 税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
三 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
四 税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材
(関税暫定措置法第4条)
正しい内容です。
関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は、加工又は組立てのためで、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
(関税暫定措置法第8条)
誤った内容です。
関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってしなければならないというような規定はありません。
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