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通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85

問題

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次の記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
関税暫定措置法第8条( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部が行われている場合には、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければならない。
   2 .
我が国が締結した経済連携協定において関税の譲許がされている物品については、便益の適用に関わらず、関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けることができない。
   3 .
関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本邦において製作することが困難であり、かつ、税関長の承認を受けた工場において航空機の製作に使用するものに限られる。
   4 .
関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は、当該貨物の加工又は組立てに使用する原材料の輸出の許可の日から1年以内に行わなければならない。
   5 .
関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってしなければならない。
( 通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85 )
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この過去問の解説 (2件)

26
正解:1・4

1・・関税暫定措置法施行令第22条第2項により正しい内容です。ちなみに輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合は当該添付を必要としません。

4・・関税暫定措置法第8条の内容により正しい内容です。1年を超えた後は減税要件を満たさなくなることから減税適用の有効期間内のその輸出の許可の日から1年以内に行なわなければなりません。

(誤:2・3・5)

2・・特恵関税制度の適用を受ける貨物については経済連携協定において関税の譲許がされている物品について適用しない旨の規定はありません。
(関税暫定措置法第8条第2項)

3・・関税暫定措置法第4条の免税制度の適用を受けることができる航空機に使用する部分品については、税関長の承認を受けた工場での製作がその要件とはされていません。
税関長の承認を受けた工場での製作が要件とされているものは、航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材に限られていますので誤りです。

5・・関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告では、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってすることは要件となっていません。しかし注意が必要なのは、原材料の輸出の際に、その輸出申告に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなかった場合に当該製品の輸入申告は当該原材料を輸出した者の名をもって輸入申告をすることになっています。

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9

正答は1・4です。

1・・関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部が行われている場合には、その輸出の際に当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければなりません。

輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合は当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を必要としません。

これは輸入の際に当該貨物を加工組立てのために関税の軽減を受けるために必要な書類となります。

4・・関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は1年を超えた後は減税要件を満たさなくなることから減税適用の有効期間内のその輸出の許可の日から1年以内に行なわなければなりません。

(誤:2・3・5)

2・・特恵関税制度の適用を受ける貨物については経済連携協定において関税の譲許がされている物品について適用しない旨の規定はありません。

3・・関税暫定措置法第4条の免税制度の適用を受けることができる航空機に使用する部分品については、税関長の承認を受けた工場での製作がその要件とはされていません。

税関長の承認を受けた工場での製作が要件とされているものは、航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材に限られています。

5・・関税暫定措置法第8条の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告では、当該申告に係る貨物を販売する者の名をもってすることは要件となっていません。

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