第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午前
一般問題 問39
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問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 一般問題 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、電気工事業者の業務に関する記述として、誤っているものは。
- 営業所ごとに、絶縁抵抗計の他、法令に定められた器具を備えなければならない。
- 営業所ごとに、電気工事に関し、法令に定められた事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 営業所及び電気工事の施工場所ごとに、法令に定められた事項を記載した標識を掲示しなければならない。
- 通知電気工事業者は、法令に定められた主任電気工事士を置かなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は 4 となります。
通知電気工事業者 ⇒ 自家用の電気工事のみを行う電気業者
ですので一般用の電気工事では必要な主任電気工事士の設置は
不要となります。
したがって、登録電気工事業者は必要です。
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02
答えは(4)「通知電気工事業者は、法令に定められた主任電気工事士を置かなければならない。」です。
通知電気工事業者は自家用のみを行う工事業者となっています。
また、主任電気工事士をおかなければならないのは一般用の工事をする営業所です。
従って、主任電気工事士をおく必要はありません。
以下は正しい記述となります。
1)営業所ごとに、絶縁抵抗計の他、法令に定められた器具を備えなければならない。
2)営業所ごとに、電気工事に関し、法令に定められた事項を記載した帳簿を備えなければならない。
3)営業所及び電気工事の施工場所ごとに、法令に定められた事項を記載した標識を掲示しなければならない。
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03
正解は4です。
電気工事業の業務の適正化に関する法律について・・・
●主任電気工事士の設置
業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事になれる条件として第一種電気工事士・3年以上の実務経験がある第二種電気工事士でなければなりません。
●電気用品の使用の制限
電気用品安全法に定める適正な表示がされた電気用品でなければ電気工事に使用できません。
●器具の備え付け
営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗測・回路計を備えなければなりません。
●標識の提示
営業所ごとに氏名・営業所の名称・電気工事の種類・登録の年月日・登録番号・主任電気工事士の氏名を記載した標識を揚げなければなりません。
●帳簿の備え付け
営業所ごとに、注文者の氏名・電気工事の種類・施工場所・施工年月・主任電気工事士の氏名・作業者の氏名・配線図・検査結果を記載して5年間保存しなければなりません。
上記の事から4が正解とわかります
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04
電気工事業者の主な義務には、以下の項目があります。
・電気工事士でないものを電気工事に従事させてはいけない
・電気工事が適正に行われたか試験するための絶縁抵抗計などを備えておく
・営業所に帳簿を備えておき、所定の事項を記載して5年間保管する
・営業所や電気工事の施工場所ごとに標識を掲示しなくてはならない
選択肢4に記載されている主任電気工事士を置くことに関する規定はないため、選択肢4が答えです。
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