第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問38 (一般問題 問38)
問題文
「電気工事士法」において、第一種電気工事士に関する記述として、誤っているものは。
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問題
第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問38(一般問題 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
「電気工事士法」において、第一種電気工事士に関する記述として、誤っているものは。
- 第一種電気工事士試験に合格したが所定の実務経験がなかったので、第一種電気工事士免状は、交付されなかった。
- 自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備の電気工事の作業に従事するときに、第一種電気工事士免状を携帯した。
- 第一種電気工事士免状の交付を受けた日から4年目に、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けた。
- 第一種電気工事士の免状を持っているので、自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備の非常用予備発電装置工事の作業に従事した。
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この過去問の解説 (1件)
01
電気工事士法(昭和35年法律第139号)に定められた第一種電気工事士の認定等に関する問題です。
正しいです。
電気工事士法は、第4条の3において、第一種電気工事士免状は「第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者」、または、これと「同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者」に交付することとしています。
実務経験がないと、免状は交付されないことがわかります。
正しいです。
電気工事士法は、第3条において、「第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。」としています。また、第5条の2において、「電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。」としています。
「最大電力500kW未満の需要設備」については、解説のまとめを見てください。
正しいです。
電気工事士法は、第4条の3において、「第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。」としています。
よって、4年目に講習を受けることは問題ありません。
自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備であっても、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事については、特種電気工事資格者認定証の交付を受ける必要があります。非常用予備発電装置工事の場合の認定基準は、「電気工事士免状交付後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤及びこれらの附属設備を設置又は変更する工事に関し5年以上の実務経験があり、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了した者」としています。
参考サイト: https://www.meti.go.jp/information/license/c_text26.html
選択肢に、「最大電力500kW未満の自家用電気工作物」という言葉がありますが、電気工事士法は「自家用電気工作物」を以下のように定義しています。
()が入れ子になっていて、とてもわかりにくいですが、分解すれば、以下のようになります。
• この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物をいう。
• ただし、小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、その他の経済産業省令で定めるものを除く。
• ここで、受電設備とは、電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内 (発電所又は変電所の構内を除く。) に設置する電気工作物 (同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。
選択肢にある「最大電力500kW未満の自家用電気工作物」はこの法律の「自家用電気工作物」に該当することがわかります。
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