2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
土木 問33

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「使用者は、療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」です。

選択肢1. 使用者は、労働者の療養期間中の平均賃金の全額を休業補償として支払わなければならない。

間違いです。
労働者が疾病や業務上負傷にかかった場合、使用者はその療養のために労働が不可能な期間中、平均賃金の全額ではなく60%休業補償を支払うように義務付けられています。
ただし、負傷や疾病が労働者による重大な過失で、なおかつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合は補償の必要は無くなります。

労働基準法 第八章 災害補償
第七十六条 休業補償

選択肢2. 使用者は、労働者が治った場合、その身体に障害が残ったとき、その障害が重度な場合に限って障害補償を行わなければならない。

間違いです。
労働者が業務上負傷や疾病にかかり、治癒したとしても身体に障害が残った場合、使用者はその障害の程度に応じ平均賃金に法が定める日数を乗じた金額を障害補償として支払うように定められています。

労働基準法 第八章 災害補償
第七十七条 障害補償

選択肢3. 使用者は、労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、障害補償を行わなければならない。

間違いです。
通常、労働者が業務上負傷や疾病により治療、療養後に障害が残った場合は第七十七条により障害補償を行う必要がありますが、その負傷や疾病が労働者の重大な過失により発生した場合においては、使用者は行政官庁の認定を受けた場合により補償の必要は無くなります。

労働基準法 第八章 災害補償
第七十八条 休業補償及び障害補償の例外

選択肢4. 使用者は、療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

正しいです。
使用者は、労働者が疾病または業務上負傷した場合には、その治療のために必要な療養を行い、またその療養の費用を負担する義務があります。
この疾病や業務上負傷においては、厚生労働省令にて定められています。

労働基準法 第八章 災害補償
第七十六条 休業補償

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02

正解は「使用者は、療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」です。

選択肢1. 使用者は、労働者の療養期間中の平均賃金の全額を休業補償として支払わなければならない。

×
労働基準法第76条に記載されています。
労働者が、業務上の傷病の療養のため休業し賃金を受けないときは、使用者は、療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。

選択肢2. 使用者は、労働者が治った場合、その身体に障害が残ったとき、その障害が重度な場合に限って障害補償を行わなければならない。

×
労働基準法第77条に記載されています。
労働者の業務上の傷病が治った後に身体に障害(第1級から第14級)が残ったときは、使用者はその障害の程度に応じて、平均賃金に1,340日から50日の日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

選択肢3. 使用者は、労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、障害補償を行わなければならない。

×
労働基準法第78条に記載されています。
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

選択肢4. 使用者は、療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。


労働基準法第75条に記載されています。

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03

正解は「使用者は、療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」です。

各選択肢は下記の通りです。

選択肢1. 使用者は、労働者の療養期間中の平均賃金の全額を休業補償として支払わなければならない。

使用者が休業補償として支払う額は、平均賃金の”60%”です。

選択肢2. 使用者は、労働者が治った場合、その身体に障害が残ったとき、その障害が重度な場合に限って障害補償を行わなければならない。

使用者は、その障害の程度に応じて障害補償を行わなくてはなりません。

選択肢3. 使用者は、労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、障害補償を行わなければならない。

使用者の重大な過失によるものと認定された場合に限り障害補償を行う必要はなくなります。

選択肢4. 使用者は、療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

使用者は療養補償により必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。

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