2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
土木 問38
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に定められている建築物の敷地と道路に関する下記の文章のの(イ)、(ロ)にあてはまる次の数値の組合せのうち、正しいものはどれか。
都市計画区域内の道路は、原則として幅員(イ)m以上のものをいい、建築物の敷地は、原則として道路に(ロ)m以上接しなければならない。
都市計画区域内の道路は、原則として幅員(イ)m以上のものをいい、建築物の敷地は、原則として道路に(ロ)m以上接しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 3 です。
都市計画区域内の道路は、原則として幅員【4】m以上のものをいい、建築物の敷地は、原則として道路に【2】m以上接しなければなりません。
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02
建築基準法第四十二条により、都市計画区域内の道路は、原則として幅員4m以上とされています。
幅員3mが認められる場合は、都道府県知事が関係市町村の意見を聴取して土地利用を適正かつ合理的に図るためと判断された場合に限ります。
また、建築基準法第四十三条により建築物の敷地は道路に2m以上接していなければいけませんので、ロの2mは正解となります。
建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第四十二条 道路の定義
第四十三条 敷地等と道路との関係
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
第六十八条の九
2)間違いです。
建築基準法第四十二条により、都市計画区域内の道路は、原則として幅員4m以上とされています。
幅員3mが認められる場合は、都道府県知事が関係市町村の意見を聴取して土地利用を適正かつ合理的に図るためと判断された場合に限ります。
また、建築基準法第四十三条により建築物の敷地は道路に2m以上接していなければいけません。
2m以外が認められる場合は、利用者が少数で特定行政庁が交通上安全上などで支障がないと認められたものなどに限ります。
建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第四十二条 道路の定義
第四十三条 敷地等と道路との関係
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
第六十八条の九
3)正しいです。
建築基準法第四十二条により、都市計画区域内の道路は、原則として幅員4m以上とされていますので、イの4mは正解です。
また、建築基準法第四十三条により建築物の敷地は道路に2m以上接していなければいけませんので、ロの2mも正解となります。
建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第四十二条 道路の定義
第四十三条 敷地等と道路との関係
4)間違いです。
建築基準法第四十二条により、都市計画区域内の道路は、原則として幅員4m以上とされていますので、イの4mは正解です。
また、建築基準法第四十三条により建築物の敷地は道路に2m以上接していなければいけません。
2m以外が認められる場合は、利用者が少数で特定行政庁が交通上安全上などで支障がないと認められたものなどに限ります。
建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第四十二条 道路の定義
第四十三条 敷地等と道路との関係
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03
建築基準法第43条に記載されています。
建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
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