2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問35
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
- 主任技術者又は監理技術者は、当該建設工事の技術上の管理を行わなければならない。
- 主任技術者又は監理技術者は、発注者及び工事一件の請負代金の額によらず、専任の者でなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定建設業者は、発注者から直接工事を請け負った場合は、所定の教育を終えた者を主任技術者として配置し、当該工事現場における施工の技術上の管理などをつかさどるものと定められています。
また、発注者から直接工事を請け負い、その工事金額の全部又は一部が政令で定める金額以上となる場合は、監理技術者資格者証を有する者を監理技術者として配置するように定められています。
※建設業法 第二十六条
主任技術者及び監理技術者の設置
2)正しいです。
主任技術者および監理技術者は、当該工事を適正に実施し遂行するために、施工計画の作成や工程、品質、技術上の管理や施工に従事する者の技術上の指導管理を誠実に行うようにさだめられています。
※建設業法 第二十六条の三
主任技術者及び監理技術者の職務等
3)誤りです。
発注者から直接請け負う一件の建設工事の金額の全部又は一部が、政令で定める金額以上となる工事については、専任の主任技術者又は監理技術者を配置する必要があると定められています。
発注者及び工事一件の請負代金の額によるものなので、この設問は間違いです。
※建設業法 第二十六条の二
主任技術者及び監理技術者の設置
※建設業法 第三条第一項の二
建設業の許可
4)正しいです。
工事現場において、主任技術者及び監理技術者は建設工事の施工に従事する者に、技術上の指導監督の職務を誠実に行う義務があります。
また建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従う義務があります。
※建設業法 第二十六条の三の二
主任技術者及び監理技術者の職務等
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02
1.〇
設問の通り、元請・下請、請負金額に関わらず主任技術者の配置が必要です。また、下請け契約代金の合計額が4,000万円以上(建築工事の場合6,000万以上)の場合は、監理技術者の配置が必要となります。
2.〇
設問の通り、主任技術者又は監理技術者は、工事の技術的管理、現場従事者への技術的指導を行う必要があります。
3.✕
建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は専任の者でなければならないとしています。したがって不適当です。
4.〇
設問の通り、現場従事者は主任技術者又は監理技術者の指導に従わなければなりません。
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03
1.〇
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者を置く必要があります。
また、請負代金額が定められた額以上であれば、監理技術者を置く必要があります。
(建設業法 第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。)
2.〇
主任技術者又は監理技術者は、当該建設工事の技術上の管理全般と、現場に従事する者の技術上の指導を行う必要があります。
(建設業法 第二十六条の四 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。)
3.×
公共性のある施設等の場合は、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者が必要となります。しかし、民間工事等で公共性が低い場合は、専任である必要はありません。したがって、3は不正解です。
(建設業法 第二十六条 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。)
4.〇
建設現場に従事する者は、主任技術者又は監理技術者の指導に従う義務があります。
(建設業法 第二十六条2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。)
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