2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問33
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(前期) 土木 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 労働者が業務上負傷し、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない。
- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
- 労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は、労働者が退職したときにその権利を失う。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法第75条療養補償に記載されています。
2×
労働基準法第77条障害補償に記載されています。
3×
労働基準法第78条休業補償及び障害補償の例外に記載されています。
4〇
労働基準法第83条償を受ける権利に記載されています。
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
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02
1. → 正しいです。労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。(労働基準法第75条)
2. →正しいです。労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存るとき、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならりません(労働基準法第77条)
3. →正しいです。労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいです。(労働基準法第78条)
4. →誤りです。補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。また、補償を受ける権利は、これを譲渡したり、差し押さえすることはできません。(労働基準法第83条)
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03
労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は、労働者が退職したときでも権利は失いません。
その他の選択肢は下記の通りです。
1.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。
2.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存るとき、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならりません。
3.労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいです。
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