2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問32

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1. → 誤りです。未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ることはできません。(労働基準法第59条)

2. → 正しいです。使用者が、時間外又は休日に労働させた場合においてその時間又はその日の労働については、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

 3. → 正しいです。労働基準法第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害等、非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第25条)

 4. → 正しいです。賃金は、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。(労働基準法第11条)

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02

1〇
労働基準法第24条賃金の支払いに記載されています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法第37条時間外、休日及び深夜の割増賃金に記載されています。

労働基準法第25条非常時払に記載されています。

労働基準法第11条定義に記載されています。

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03

正解は 1 です。
使用者は、未成年者が独立して賃金を請求することができます。

その他の選択肢は下記の通りです。

2.使用者は、時間外又は休日に労働をさせた場合においては、その時間の労働賃金をそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

3. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

4.賃金とは、賃金、給料、手当、賞与など労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものです。

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