2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問37

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。
河川保全区域は、河岸又は河川管理施設を保全するために河川管理者が指定した区域です。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.河川法の目的は、洪水や高潮等による災害防御と水利用であり、河川環境の整備と保全は含まれます。

3.洪水防御を目的とするダムは、河川管理施設には該当します。

4.1.2級河川は国が管理し、それ以外は市町村で管理します。

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02


河川法第1条目的に記載されています。
この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
2〇
河川法第54条河川保全区域に記載されています。

河川法第3条河川及び河川管理施設に記載されています。
この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰せき 、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

河川法第10条に級河川の管理に記載されています。
二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

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03

正解は2です。

1. → 誤りです。河川法の目的は、「洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止」「河川の適正な利用」「流水の正常な機能の維持」「河川環境の整備と保全」になります。(河川法第1条)

2. → 正しいです。河川管理者は、河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定します。(河川法第54条)

3. → 誤りです。「河川管理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいいます。(河川法第3条)

4. → 誤りです。国土交通大臣の管理範囲は一級河川の内、国土交通大臣が指定する区間内です。(河川法第9条)

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