過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級土木施工管理技術の過去問 平成30年度(前期) 土木 問38

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物の敷地は、原則として道路に1m以上接しなければならない。
   2 .
建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいう。
   3 .
道路とは、道路法、都市計画法などによる道路で、原則として幅員4m以上でなければならない。
   4 .
建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水などの設備をいう。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(前期) 土木 問38 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

14
正解は1です。

1. → 誤りです。建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条)

2. → 正しいです。建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むものとします。(建築基準法第2条)

3. → 正しいです。建築基準法上の道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路で原則、幅員4m以上なければなりません(建築基準法第42条)

4. → 正しいです。建築設備とは建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいいます。(建築基準法第2条)

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1〇
建築基準法第43条敷地等と道路との関係に記載されています。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

建築基準法第2条1用語の定義に記載されています。

建築基準法第42条道路の定義に記載されています。

建築基準法第2条3用語の定義に記載されています。

3
正解は 1 です。
建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。

その他の選択肢は下記の通りです。

2.建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。

3.道路とは、道路法、都市計画法などによる道路で、原則として幅員4m以上でなければなりません。

4.建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水などの設備をいいます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級土木施工管理技術 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。