2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問38

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1. → 誤りです。建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条)

2. → 正しいです。建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むものとします。(建築基準法第2条)

3. → 正しいです。建築基準法上の道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路で原則、幅員4m以上なければなりません(建築基準法第42条)

4. → 正しいです。建築設備とは建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいいます。(建築基準法第2条)

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02

1〇
建築基準法第43条敷地等と道路との関係に記載されています。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

建築基準法第2条1用語の定義に記載されています。

建築基準法第42条道路の定義に記載されています。

建築基準法第2条3用語の定義に記載されています。

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03

正解は 1 です。
建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。

その他の選択肢は下記の通りです。

2.建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。

3.道路とは、道路法、都市計画法などによる道路で、原則として幅員4m以上でなければなりません。

4.建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水などの設備をいいます。

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