2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了してから、これを使用することができる。
- 使用者は、原則として、満18歳に満たない者を、午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
- 使用者は、満16歳に達した者を、著しくじんあい若しくは粉末を飛散する場所における業務に就かせることができる。
- 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了後、労働者として使用することができます。
義務教育を受けている間は「児童の健康や福祉に有害ではなく軽易な労働」以外は労働者として使用することはできません。
※労働基準法 第六章 年少者 第六十五条
最低年齢
2)正しいです。
使用者は、原則として、満18歳に満たない者を、午後10時から午前5時までの間において使用することはできません。
しかし、厚生労働大臣により必要であると認められた場合は使用不可時間帯を午後11時から午前6時、交代制であるなら午後10時30分から午前5時30分とすることができます。
※労働基準法 第六章 年少者 第六十一条
深夜業
3)誤りです。
使用者は、満18才に満たない者を有害であったり爆発性などのある原材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散する場所、有害物質を発散したり衛生福祉に有害な場所における業務に就かせてはならないとされています。
よって上記の業務が可能となるのは満16歳ではなく満18歳なので誤りです。
※労働基準法 第六章 年少者 第六十二条
危険有害業務の就業制限 第二項
4)正しいです。
使用者は、満18歳に満たない者は坑内で労働させてはなりません。
また、運転中の機械やクレーンなど危険な装置の清掃や点検など、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務への就業も違反となります。
※労働基準法 第六章 年少者 第六十三条
坑内労働の禁止
労働基準法 第六章 年少者 第六十二条
危険有害業務の就業制限 第一項
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
正解は「3」です。
児童ではなく年少者(満18歳に満たないもの)に対して、
設問のような危険有害業務の就業制限があります。(労働基準法62条)
1.正しいです。
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
これを使用してはならないとされています。(労働基準法56条)
2.正しいです。
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において
使用してはならないとされています。(労働基準法61条)
4.正しいです。
上記の通り、危険有害業務に該当するため、
年少者は坑内で労働させてはいけません。(労働基準法62条)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
労働基準法第56条に記載されています。
2×
労働基準法第61条に記載されています。
3〇
満18 歳に満たない者を、著しくじんあい若しくは粉末を飛散する場所における業務に就かせることは出来ない。(労働基準法第62条第2項)
4×
労働基準法第63条に記載されています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
平成30年度(後期)問題一覧
次の問題(問34)へ