2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問32

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この過去問の解説 (3件)

01


労働者に対して4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)

休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。(労働基準法第34条2項)

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長できます。制限なくではないです。(労働基準法第33条)
4〇
労働基準法第32条に記載されています。

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02

1)適当ではありません。
使用者は、労働者に対して少なくとも4週間を通じ4日以上の休日か毎週1日の休日を与えなければなりません。

※労働基準法 第一章 第三十五条 休日

2)適当ではありません。
使用者は、原則として休憩時間の開始時刻は一斉に与えなくてはいけません。また、休憩時間は労働者に自由に利用させる義務があります。
ただし労働組合や労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結んでいる場合は例外となります。

※労働基準法 第一章 第三十四条 休憩 第三項

3)適当ではありません。
使用者は、災害など避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて無制限ではなくその必要の限度において労働時間を延長させることができます。ただし事態が急迫しているために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出る必要があります。

※労働基準法 第一章 第三十三条
 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 第一項

4)適当です。
使用者は、原則として、労働者に休憩時間を除き1日8時間及び1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。
また、使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。

※労働基準法 第一章 第三十四条 休憩 第一項

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03

正解は「4」です。

原則休憩時間を除く、1日8時間、1週40時間以下

という基準になっております。(労働基準法第32条)

1.間違いです。

使用者は労働者に毎週少なくとも1回、

あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。(労働基準法第35条)

2.間違いです。

休憩時間は、一斉に与えなければいけません。(労働基準法第34条第2項)

3.間違いです。

災害その他避けることのできない事由によって、

臨時の必要がある場合においては、

使用者は行政官庁の許可を受ける必要があります。(労働基準法第33条)

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