2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問35

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者等を置かなければならない。
  • 建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。
  • 公共性のある施設に関する重要な工事である場合は、請負代金額にかかわらず、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない。
  • 元請負人は、請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1)正しいです。
建設業者は公共、民間、元請、下請、請負金額にかかわらず、その請け負った建設工事の施工にて技術上の管理をつかさどる主任技術者等を置くように義務付けられています。

※建設業法 第四章 施工技術の確保
 第二十六条 主任技術者及び監理技術者の設置等 第一項

2)正しいです。
建設業者は、現場の施工性や施工環境の向上及び企業の成長、将来の建設業界の発展のためにも、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努める義務があります。

※建設業法 第四章 施工技術の確保
 第二十五条の二十七 施工技術の確保に関する建設業者等の責務

3)誤りです。
公共性や多数の者が利用する施設または工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて、工事金額が定められた金額以上の工事は現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないとされています。
建築一式工事は工事一件の請負代金の額が1500万円以上又は延面積が150平方m以上の木造住宅工事。
建築一式工事以外の建設工事は工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事。
公共性のある施設に関する重要な工事である場合。
請負代金額にかかわらず主任技術者を配置するというのは間違いです。

※建設業法 第四章 施工技術の確保
 第二十六条 主任技術者及び監理技術者の設置等 第三項
※建設業法施行令 第一条の二
 法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事 第一項

4)正しいです。
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目や作業方法など、元請負人が定めるべき事を決定するときは、下請負人の意見を聞き工程や手順などをすり合わせ確認する必要があります。

※建設業法 第三章第二節 元請負人の義務
 第二十四条の二 下請負人の意見の聴取

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02


建設業法第26条第1項に記載されています。

建設業法第25条の27に記載されています。
3〇
「請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合」(建設業法第26条より抜粋)と記載されているため、請負金額にかかわらずではないです。

建設業法第24条2~第24条7に記載されています。

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03

正解は「3」です。

請負代金額によって、配置する技術者が変わります。

第二十六条2 

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、

当該建設工事を施工するために締結した

下請契約の請負代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める

金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、

当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者で

当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を

つかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を

置かなければならない。

1.正しいです。

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、

当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で

当該工事現場における建設工事の施工の技術上の

管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を

置かなければならない。

2.正しいです。

第二十七条の三十九 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、

建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に

資するよう努めなければならない。

4.正しいです。

第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を

施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において

定めるべき事項を定めようとするときは、

あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

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