2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問44
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述うち、誤っているものはどれか。
- 受注者は、設計図書と工事現場の不一致の事実が発見された場合は、監督員に書面により通知して、発注者による確認を求めなければならない。
- 発注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することができる。
- 発注者は、天災等の受注者の責任でない理由により工事を施工できない場合は、受注者に工事の一時中止を命じなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
受注者は、工事の施工に当たる上で工事現場の形状や地質、湧水などの状態、施工上の制約など、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合は、その旨を直ちに監督員に通知しその確認を請求しなければなりません。
※公共工事標準請負契約約款
第十八条 条件変更等 第一項の四
2)正しいです。
発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知した上で設計図書を変更することが可能です。
この場合、発注者は必要があると認められるときは工期や請負代金額を変更し、また受注者に損害が及んだときは必要な費用を負担しなければなりません。
※公共工事標準請負契約約款 第十九条
設計図書の変更
3)誤りです。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出することはできません。
ただし、設計図書において監督員の検査の結果不合格と決定された工事材料については、決定を受けた日から決められた日以内に工事現場外に搬出しなければなりません。
※公共工事標準請負契約約款 第十三条
工事材料の品質及び検査等 第四項 第五項
4)正しいです。
受注者の責めに帰すことができない事情、例えば工事用地等の確保ができなかったり豪雨や洪水、地震、暴動などの自然的・人為的な事象(天災)により受注者が施工できないときは、発注者は直ちに受注者に工事の中止を通知した上で全部または一部の施工を一時中止させなければなりません。
※公共工事標準請負契約約款 第十三条
工事材料の品質及び検査等 第四項 第五項
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02
公共工事標準請負契約約款第18条に記載されています。
2×
公共工事標準請負契約約款第19条に記載されています。
3〇
受注者であっても監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することは出来ません。
公共工事標準請負契約約款第13条より
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し てはならない
4×
公共工事標準請負契約約款第20条に記載されています。
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03
正解は「3」です。
工事現場外に搬出する際は、監督員の承諾を受ける必要があります。
第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、
中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)
を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、
当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、
請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで
工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された
工事材料については、当該決定を受けた日から〇日以内に工事現場外に
搬出しなければならない。
1.正しいです。
第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、
次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が
一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された
自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない
特別な状態が生じたこと。
2.正しいです。
第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、
設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは
工期若しくは請負代金額を変更し、
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4.正しいです。
第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、
火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)
であって受注者の責めに帰すことができないものにより
工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、
受注者が工事を施工できないと認められるときは、
発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、
工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を
一時中止させることができる。
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