2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(前期)
土木 問35

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
  • 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、原則として一括して他人に請け負わせてはならない。
  • 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり、作成後は当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2」です。

1.正しいです。
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

2.間違いです。
建設業の許可は、2以上の都道府県に営業所を設けて
営業をするものは国土交通大臣の、
1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業するものは
都道府県知事の許可を受ける必要があります。

3.正しいです。
受注者は、工事の全部または大部分を一括して
第三者に委任しまたは請け負わせてはいけません。

4.正しいです。
当該建設工事に関わる全ての建設業者名、技術者名などを記載し
工事現場における施工の分担関係を明示し、
これを当該工事現場の見やすい場所に掲げます

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02


建設業法第2条3定義に記載されています
2〇
建設業法第3条建設業の許可に記載されています
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法第22条一括下請負の禁止に記載されています

建設業法第24条の7施工体制台帳及び施工体系図の作成に記載されています

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03

1)正しいです。
定義については第2条に定められており、記述は第2項の内容です。

2)誤りです。
営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内の場合は管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。第3条第1項に定められています。

3)正しいです。
一括請負の禁止については第22条に定められています。

4)正しいです。
施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、第24条の8に定められています。記述は第4項の内容です。

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