2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(前期)
土木 問40

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

届け出は、基本的に「いつ」「どこで」「誰が」「何をする」「対策は何か」を書くことが多いです。

よって、特定建設作業の概算工事費は、届け出には不要な項目です。

一般的な記載内容について、以下に列挙します。

・工事名称

・建設工事の目的に係る施設または工作物の種類

・特定建設作業の種類、作業に使用される機械の名称、型式及び仕様

・特定建設作業の場所

・特定建設作業の実施の期間

・特定建設作業の開始及び終了の時刻

・騒音防止方法

・発注者の氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

・屆出者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(下請負人が特定建設作業を実施する場合)

・当該下請負人の氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

・当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

※実際のものは各行政が様式記入例をHPにて掲載していますので、

 勉強として一度確認されることをおすすめします。

選択肢3. 特定建設作業の概算工事費

届出事項に該当しません。

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02

正解は3
工事費の届け出の義務はありません。
以下の事項を届け出に記載する必要があります。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(元請負業者)
・建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
・特定建設作業の場所及び実施の期間
・騒音の防止の方法

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03

第14条からの問題です。
特定建設作業を施工しようとする者が、開始の日の7日前までに市町村長に届け出なければならない事項には、
記述の(1)・(2)・(4)の他に、以下のとおりです。
・氏名又は名称、住所、法人であればその代表者の氏名
・建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
・その他環境省令で定める事項

よって、(3)は該当しません。

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