2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(前期)
土木 問39
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。
- 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らない。
- 火薬類取扱所を設ける場合は、1つの消費場所にl箇所とする。
- 火工所以外の場所において、薬包に雷管を取り付ける作業を行わない。
- 火工所に火薬類を存置する場合には、必要に応じて見張人を配置する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1)正しいです。
貯蔵上の取扱いについては、第21条に定められています。記述は第1項第1号の内容です。その他守らなければならないことが、第14号まで定められています。
2)正しいです。
火薬取扱所については、第52条に定められています。記述は第2項の内容です。
3)正しいです。
火工所については、第52条の2に定められています。記述は第3項第6号の内容です。
4)誤りです。
見張り人は必要に応じてではなく、常時配置します。第52条第3項第3号に定められています。
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02
火薬類取締法施行規則第52条の2より
(省略※下記3解説参照)
3 第一項の火工所は、前条第三項第五号、第八号から第十号まで、
第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
一 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、
他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、
人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
二 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、
床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、
日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
三 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
四 火工所内を照明する設備を設ける場合には、
火工所内と完全に隔離した電灯とし、かつ、
当該火工所内において電導線を表わさないこと。
ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、
配線は金属管工事又はキヤブタイヤーケーブル若しくは
がい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、
自動しや断器又は開閉器を火工所外に設けるときは、この限りでない。
五 火工所の周囲には、適当なさくを設け、かつ、「火薬」、
「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
六 火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、
電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。
七 火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を
取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。
ただし、前項に掲げる場合については、この限りでない。
(発破)
1.正しいです。
火薬類取締法施行規則第21条より
火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、
次の各号の規定を守らなければならない。
ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合には
第八号、信号焔管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合には
第八号(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)
及び第十一号から第十三号まで、
導火線又は電気導火線を貯蔵する場合には
第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。
一 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。
(以下略)
2.正しいです。
火薬類取締法施行規則第52条より
消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備
(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、
又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、
火薬類取扱所を設けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 一日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬
(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、
製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあつては
二十五キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあつては
二百五十個以下、導爆線にあつては五百メートル以下、
制御発破用コードにあつては百メートル以下である場合
二 一日の火薬類消費回数が一である場合であつて、
直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合
2 前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする。
(以下略)
3.正しいです。
火薬類取締法施行規則第52条の2より
消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは
導火管付き雷管を取り付け、
又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、
火工所を設けなければならない。
2 前条第一項ただし書第一号の規定により
火薬類取扱所を設けないことができる場合には、
前項の火工所において火薬類の管理及び発破の
準備を行なうことができる。
この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。
(以下略)
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03
火薬類取締法施行規則第21条1貯蔵上の取り扱いに記載されています。
2×
火薬取締法施行規則第52条1火薬取扱所に記載されています
3×
火薬取締法施行規則第52条の2火工所に記載されています
4〇
火薬取締法施行規則第52条の2火工所に記載されています
三火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
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