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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(前期) 土木 問38

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物に附属する塀は、建築物ではない。
   2 .
学校や病院は、特殊建築物である。
   3 .
都市計画区域内の道路は、原則として幅員4m以上のものをいう。
   4 .
都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は「1」です。
建築基準法第2条1より
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

2.正しいです。
建築基準法第2条2より
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

3.正しいです。
建築基準法第42条より
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
(省略)
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
(省略)

4.正しいです。
建築基準法第43条より
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

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4
1)誤りです。
付属する塀や門も建物に含みます。第2条第1号に定められています。

2)正しいです。
百貨店や遊技場など、特殊建築物にあたるものは他にもあります。第2条第2号に定められています。

3)正しいです。
また、第42条第1項に定められている5つの条件のいずれかに該当する道路であることも原則です。

4)正しいです。
敷地等と道路との関係については、第43条に定められています。記述は第1項の内容です。

3
1〇
建築基準法第2条1用語の定義に規定されています。
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法第2条2用語の定義記載されています。

建築基準法第42条道路の定義に記載されています。

建築基準法第43条敷地等と道路との関係に記載されています。

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