2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問35

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この過去問の解説 (3件)

01

1)正しいです。
建設工事を直接請け負った建設会社は、施工技術の管理を担当するため実務経験または資格を有する主任技術者を置かなければいけません。
主任技術者は国土交通省令で定める学科を修めて卒業後は3年以上の実務経験を有するもの、または10年以上の実務経験を有する者でなければいけません。

※建設業法 第一章 総則
第七条 許可の基準
第四章 施工技術の確保
第二十六条の二 主任技術者及び管理技術者の設置等 第一号

2)誤りです。
下請契約の締結を行うことができるのは特定建設業の許可を受けた者(代表者)に限られます。
主任技術者及び監理技術者は,当該建設工事の施工計画の作成などは業務に含まれますが、代表者として工事契約を交わすことはできません。

※建設業法 第三章 特定建設業の許可
第十六条 下請契約の締結の制限

3)正しいです。
発注者から建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事が4000万円、建築工事業なら6000万円以上の場合は、建設工事の施工技術上の管理をつかさどる者として監理技術者を置かなければいけません。

※建設業法 第四章 施工技術の確保
第二十六条の二 主任技術者及び管理技術者の設置等 第二号

4)正しいです。
主任技術者及び監理技術者は、現場における工事を適正に実施するために施工計画や工程管理など他の工事従事者への指導監督を誠実に行い、他の工事従事者はその指導に従い職務を全うする義務があります。

※建設業法 第四章 施工技術の確保
第二十六条の三 主任技術者及び管理技術者の職務等

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02

正解は「2」です。
下記の(主任技術者及び監理技術者の職務等)には
下請契約の締結は記載されておりませんので、
職務としては間違いです。

1.正しいです。
建設工事を請け負った場合は主任技術者を、
特定建設業にて3000万以上の下請負契約の場合は
主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。

3.正しいです。
1と同様です。

4.正しいです。
※同法第26条の4参照
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第二十六条の四 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

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03


建設業法第26条主任技術者及び監理技術者の設置等に記載されています
2〇
下請工事契約は主任技術者の業務ではないので、必ずしも下請契約の締結しなくてもいいです。
建設業法第26の3主任技術者及び監理技術者の職務等に主任技術者の業務内容が記載されています

建設業法第26条主任技術者及び監理技術者の設置等に記載されています

建設業法第26の3主任技術者及び監理技術者の職務等に記載されています

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