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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(後期) 土木 問36

問題

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道路法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
道路上の規制標識は、規制の内容に応じて道路管理者又は都道府県公安委員会が設置する。
   2 .
道路管理者は、道路台帳を作成しこれを保管しなければならない。
   3 .
道路案内標識などの道路情報管理施設は、道路附属物に該当しない。
   4 .
道路の構造に関する技術的基準は、道路構造令で定められている。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

16
1)正しいです。
道路標識は道路管理者が設置するものと都道府県公安委員会が設置するものがあります。
それぞれ案内標識や警戒標識が矛盾しないように調整し、お互いの規制標識が競合しないように調整します。

※道路標識設置基準 第一章 総則 2-6

2)正しいです。
道路管理者は、管理する道路について国土交通省に定められた記載事項を記した道路台帳を作成し、保管し、求められた時には拒むことなく閲覧できるようにする義務があります。

※道路法 第三章 道路の管理
第一節 道路管理者 第二十八条 道路台帳

3)誤りです。
道路附属物とは、道路標識や道路情報管理施設のほか、柵や駒止、並木、街灯、道路元標などを言います。
道路の保全や安全、円滑な交通の確保のための施設や構造物がそれにあたります。

※道路法 第一章 総則
第二条 用語の定義

4)正しいです。
道路の新設や改築の技術的基準は、道路構造令により定められています。
この基準は後続自動車国道、一般国道に適用され、車両の幅や長さ、地形における交通量、車線の幅員など細かく定められています。

※道路構造令 第一条

付箋メモを残すことが出来ます。
2

道路法第45条道路標識等の設置に記載されています

道路法第28条道路台帳に記載されています
3〇
道路法第2条用語の定義に記載されています
この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一道路上のさく又は駒止(こまどめ)
二道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三道路標識、道路元標又は里程標

道路法第30条道路の構造の基準に記載されています

1
正解は「3」です。
道路案内標識などは、道路付属物になります。

1.正しいです。
設置内容にて分担し、道路管理者または都道府県公安委員会が設置します。
2.正しいです。
各行政の管轄において、道路は道路台帳によって管理されております。

4.正しいです。
道路の構造は、道路構造令によって定められております。
この基準をもとに、道路は建設されます。
道路構造令は、国、都道府県、市町村にて各々整備されております。

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