2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問34
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。
- 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
- 既製コンクリート杭の杭打ちの作業
- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
- 高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
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この過去問の解説 (3件)
01
その他の作業については、以下のとおり選任が必要です。
(1)=コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
(3)=地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
(4)=足場の組立等作業主任者
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02
正解は「2」です。
「既製コンクリート杭の杭打ちの作業」は
作業主任者を選定する規定が存在しないため、
作業主任者の選任の必要がありません。
1.必要です。
「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」が必要になります。
3.必要です。
「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」が必要になります。
4.必要です。
「足場の組立て等作業主任者」が必要になります。
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03
労働安全衛生法第十四条では、事業者は高圧室内作業やその他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業のうち政令で定めるものについて、労働局長の免許または登録を受けた者の中から作業主任者を選任して、その者に労働者の指揮ほか厚生労働省令で定める事項を行わせます。
労働安全衛生法 第十四条 作業主任者
労働安全衛生規則 第五節 作業主任者
第十六条 作業主任者の選任 別表第一
必要とします
高さが5m以上のコンクリート製の構造物の解体や破壊の作業は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を終了した作業主任者を選任する必要があります。
コンクリート造の工作物の解体等の作業主任者は、作業方法や労働者の配置を決定、指揮を取り、器具や工具の点検、要求性能墜落制止用器具などの使用状況の監視などにあたります。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体における危険の防止
第五百十七条の十七 コンクリート造の工作物の解体等の作業主任者の選任
必要としません
既製コンクリート杭の杭打ちの作業は、労働安全衛生法上は作業主任者の選任は必要ありません。杭打ちの施工は基礎施工士の有資格者または杭メーカーが実施する各工法の施工管理講習を受講した者を杭施工管理者として配置します。
コンクリート破砕器を用いた破砕作業やずい道掘削でのコンクリート吹き付けや打設、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体などは作業主任者が必要となります。
必要とします
土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取り外しの作業は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者を選任する必要があります。
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者はこの他、掘削面の高さが2m以上の地山の掘削の作業の場合でも選任されます。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業 第二款 土止め支保工
第三百七十四条 土止め支保工作業主任者の選任
第一節 明り掘削の作業 第一款 掘削の時期及び順序等
第三百五十九条 地山の掘削作業主任者の職務
必要とします
高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は、足場の組立て等作業主任者を選任する必要があります。
足場の組立て等作業主任者は材料の欠点の有無や不良品の除去、器具工具及び保護帽の機能点検、労働者の配置や作業状況の監視などにあたります。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第十章 通路、足場等
第二節 足場 第二款 足場の組立て等における危険の防止
第五百六十五条 足場の組立て等作業主任者の選任
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