2級土木施工管理技術の過去問 令和2年度(後期) 土木 問33
この過去問の解説 (3件)
よって、記述は誤りです。
第62条には、満18歳に満たない者に危険有害業務をさせてはいけないことが定められています。この"危険有害業務"とは、年少者労働基準規則の第8条に規定されている業務のことで、記述の(2)・(3)・(4)など40種類以上あります。
正解は「1」です。
第五十七条において、年齢を証明する「戸籍証明書」を
事業場に備え付けなければいけません。
2,3,4.正しいです
第六十二条の危険有害業務の就業制限に記載されています。
また、年少者の就業制限の業務の範囲については、
年少者労働基準規則の第八条に詳細が記載されております。
満18歳に満たない者の就業に関する問題です。
誤りです
使用者は、満18歳に満たない者を雇用する場合は、その者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けておく義務があります。
また、製造事業や鉱業など第五十六条第二項の規定により使用する児童においては、修学に差し支えない事を証明する学校長の証明書及び親権者や後見人の同意書を事業場に備え付けなければならないと定められています。
労働基準法 第六章 年少者
第五十七条 年少者の証明書
正しいです
使用者は、満18歳に満たない者にクレーンやデリックの運転をさせたり、揚貨装置の運転業務に就かせてはならないと定められています。
また、最大積載荷重が2t以上の人荷共用エレベーターや貨物用エレベーター、動力駆動の軌条運輸機関や巻き上げ機なども同様に禁止されています。
労働基準法 第六章 年少者
第六十二条 危険有害業務の就業制限 第三項ほか
正しいです
使用者は、満18歳に満たない者に動力により駆動される土木建築用機械や船舶荷扱用機械の運転業務に就かせてはならないと定められています。
その他ゴムや合成樹脂等のロール練りの業務、直径25cm以上の丸ノコ盤または75cm以上の帯ノコ盤に木材を送給する業務なども禁止されています。
労働基準法 第六章 年少者
第六十二条 危険有害業務の就業制限
別表第一 第三項
年少者労働基準規則
第八条 年少者の就業制限の業務の範囲 第十二項ほか
正しいです
使用者は、満18歳に満たない者に足場の組立や解体、変更の業務などに就かせてはならないと定められています。
ただし地上または床上における補助作業の業務は除きます。
その他高さ5m以上の場所で墜落の恐れがある場所や崩落の恐れがある深さ5m以上の地穴での業務も禁止されています。
労働基準法施行規則
第三十四条の三 別表第一
年少者労働基準規則
第八条 年少者の就業制限の業務の範囲 第二十五項ほか
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