2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問32
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定められている労働時間、休憩、年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 使用者は、原則として労働時間の途中において、休憩時間を労働者ごとに開始時刻を変えて与えることができる。
- 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、制限なく労働時間を延長させることができる。
- 使用者は、1週間の各日については、原則として労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、雇入れの日から起算して3箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1)休憩については、第34条に定められています。労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなくてはいけません。また、それは原則として一斉でなければならず、労働者が自由に利用できる時間としなければいけません。
よって、記述は誤りです。
2)災害等臨時の時間外労働については、第33条に定められています。災害等臨時の必要があり、労働時間の延長または休日に労働させる場合は、行政官庁の許可を受けなければなりません。適当だと認められたその限度において、労働させることができます。
よって、記述は誤りです。
3)労働時間については、第32条に定められています。休憩時間を除き1日について8時間を超えて、1週間について40時間を超えて労働させてはいけません。
よって、記述は正しいです。
4)有給休暇については、第39条に定められています。雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければいけません。
よって、記述は誤りです。
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02
正解は「3」です。
使用者は、一週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、
労働させてはならないとされています。
1.間違いです。
労働基準法において、休憩の3原則、
「途中付与の原則」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」を
守らないといけません。
2.間違いです。
災害その他避けることの出来ない自由によって、
臨時の必要がある場合には、使用者は、法定の労働時間を超えて、
または法定の休日に労働させることが出来ます。
4.間違いです。
使用者は、その雇入れの日から起算して
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。
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03
1)間違いです
使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を途中に与えなければいけません。
そして休憩時間は一斉に与えるように定められています。休憩開始時刻を変えて与えるのが許可されている場合は、労働者の過半数またはそれらで組織されている労働組合との取り決めがなされている場合に限ります。
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十四条 休憩
2)間違いです
災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けた上で第三十二条に定められた時間に限り労働時間を延長できます。
ただし行政官庁が届出を不適当と認めた場合、その後にその時間の相当分の休憩や休日を与えるようにと命ずることができます。
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
3)正しいです
使用者は休憩時間を除き1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。また休憩時間を除き1日に8時間を超えての労働も禁止されています。
また使用者は労働者の過半数の代表または労働組合と交わした協定により、時間外や休日に労働させることが可能となりますが、その場合は時間外や休日の労働に対して通常賃金の25~50%の割増賃金を支払わなければなりません。
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十二条 労働時間
第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
4)間違いです
使用者は、雇用から起算して6ヶ月勤務が継続し全労働日の80%出勤した労働者に対して、継続または分割した10日間の有給休暇を与えなければいけません。
さらに1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対して、継続勤務6ヶ月を起算として1年経過して1日、2年経過で2日、3年経過で4日を10日の有給休暇に加算して与えます。
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十九条 年次有給休暇
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