2級土木施工管理技術の過去問 令和2年度(後期) 土木 問36
この過去問の解説 (3件)
占用の許可を必要とする物件に関しては第7条に定められており、記述の(1)・(2)・(3)を含む13項目あります。
第34条の3には、記述の(4)を含む6項目が、"占用物件"ではなく道路の"付属物"として定められています。
よって、許可は必要ありません。
正解は「4」です。
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、
道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、
道路を占用しようとする者は、
あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路を占用することができる物件等は、道路法第32条第1項に記載されています。
選択肢「1」,「2」,「3」は、
道路法第32条第1項に記載されているものになるため、
占用の許可を取る必要があります。
選択肢「4」は視線誘導標は、
道路法2条に基づき道路附属物として定義されています。
道路の占用の許可については、道路法第三十二条に定められています。
必要とします
道路法第三十二条第一項第七号に定める、道路の構造や交通に支障が生じるおそれのある工作物や物件は、工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設も含まれます。
これらを設置する場合は、道路管理者の許可が必要になります
このほか、電柱や電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話などの工作物も許可が必要となります。
道路法 第三節 道路の占用
第三十二条 道路の占用の許可
道路法施行令 第二章 道路の占用
第七条 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等 第四項
必要とします
道路法第三十二条第一項第七号に定める、道路の構造や交通に支障が生じるおそれのある工作物や物件は、洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設も含まれます。
このほか、水道、下水道管、ガス管その他これらに類する物件も許可が必要となります。
道路法 第三節 道路の占用
第三十二条 道路の占用の許可
道路法施行令 第二章 道路の占用
第七条 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等 第三項
必要とします
道路法第三十二条第一項第七号に定める、道路の構造や交通に支障が生じるおそれのある工作物や物件は、看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチなども含まれます。
このほか、鉄道や軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設も許可が必要となります。
道路法 第三節 道路の占用
第三十二条 道路の占用の許可
道路法施行令 第二章 道路の占用
第七条 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等 第一項
必要としません
道路法第三十二条第一項第七号に定める、道路の構造や交通に支障が生じるおそれのある工作物や物件は、車両の運転者の視線を誘導するための施設は含まれません。
視線誘導の施設は道路の付属物とされ、道路の構造保全や安全、円滑な道路交通の確保や道路の管理上必要な施設または工作物に含まれます。
道路法 第三節 道路の占用
第三十二条 道路の占用の許可
道路法施行令 第五章 雑則
第三十四条の三 道路の付属物 第三項
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