2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問42

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この過去問の解説 (3件)

01

(1)は第14条第4項、(2)は第13条、(3)は第14条第3項の内容です。

(4)について、第12条より、特定港に出入りし又は通過するとき、国土交通省令で定める航路を通らなければならないのは、汽艇等以外の船舶です。
よって、記述は誤りです。

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02

港則法についての問題です。

選択肢1. 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

正しいです

航路内においては船舶は他の船舶を追い越してはなりません。そのほか、航路内では並列での航行も禁止されています。

また、船舶は構港内や港境界附近では他の船舶に危険を及ぼさないような速度で航行するよう定められています。

港則法 第三章 航路及び航法

第十三条 航法 第四項ほか

選択肢2. 船舶は、航路内においては、原則として投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。

正しいです

船舶は航路内においては、投びょうしたりえい航している船舶を放してはなりません。

ただし、海難を避ける時、運転の自由を失った時、人命や急迫した危険のある船舶の救助に従事する時、法第三十一条の規定により港長の許可を受けて工事や作業に従事する時は例外となります。

港則法 第三章 航路及び航法

第十二条 航路

選択肢3. 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは右側航行しなければならない。

正しいです

船舶は、航路内にて他の船舶と行き会う場合は右側を航行しなければいけません。

また、航路外から航路に入る又は航路から航路外に出ようとする場合は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければなりません。

港則法 第三章 航路及び航法

第十三条 航法 第三項ほか

選択肢4. 汽艇等を含めた船舶は、特定港を通過するときは、国土交通省令で定める航路を通らなければならない。

誤りです

汽艇等以外の船舶は、特定港に出入りしたり通過する場合は国土交通省令で定める航路によらなければいけません。

この設問では、汽艇等を含めた、とあるので、誤りとなります。

港則法 第三章 航路及び航法

第十一条 航路

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03

正解は「4」です。

第十一条に記載されています。

第十一条 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、

又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路

によらなければならない。

ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、

この限りでない。

1.正しいです。

第十三条に記載されています。

4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

2.正しいです。

第十二条に記載されています。

第十二条 船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、

投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。

3.正しいです。

第十三条に記載されています。

3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、

右側を航行しなければならない。

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