2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問41

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法上、特定建設作業の規制基準に関する測定位置と振動の大きさに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特定建設作業の場所の中心部で75dBを超えないこと。
  • 特定建設作業の場所の敷地の境界線で75dBを超えないこと。
  • 特定建設作業の場所の中心部で85dBを超えないこと。
  • 特定建設作業の場所の敷地の境界線で85dBを超えないこと。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(2)です。
特定建設作業の規制基準は、以下のように定められています。

<基準値>
特定建設作業の場所の敷地の境界線で、騒音は85㏈、振動は75㏈を超えないこと。
<作業時間>
一号区域で午後7時~午前7時まで、二号区域で午後10時~午前6時までは、作業禁止。
<1日あたりの作業時間>
一号区域で10時間、二号区域で14時間を超えないこと。
<作業期間>
連続して6日を超えないこと。
<日曜日その他の休日>
原則、作業禁止。

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02

正解は「2」です。

基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値になります。

騒音の基準値は85dB、振動は75dB、になります。

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03

特定建設作業の振動は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75デシベルを超える大きさのものではないことと定められています。

選択肢1. 特定建設作業の場所の中心部で75dBを超えないこと。

間違いです

振動規制法上での振動の測定場所は、作業場所の中心ではなく道路敷地の境界線により測定します。

選択肢2. 特定建設作業の場所の敷地の境界線で75dBを超えないこと。

正しいです

振動の測定場所は道路敷地の境界線より測定します。

選択肢3. 特定建設作業の場所の中心部で85dBを超えないこと。

間違いです

85デシベルは騒音規制法上での制限となり、作業場所の中心ではなく道路敷地の境界線により測定します。

選択肢4. 特定建設作業の場所の敷地の境界線で85dBを超えないこと。

間違いです

85デシベルは騒音規制法上での制限となり、特定建設作業場所の敷地の境界線において騒音を測定します。

参考になった数4